相続税
相続税とは亡くなった人(被相続人)から相続などにより財産を受け取った場合に受け取った人に課せられる税金です。
平成27年1月1日から法改正により相続税の基礎控除額が引き下げられたため、相続税の課税対象となる人が増えています。
これまでは対象とならないと考えていた人も対象となる可能性がでてきました。
相続税のしくみと計算方法を理解しておくことで相続税がかかるかどうかをある程度把握でき相続税への対策ができますのでここでは相続税について説明させていただきます
財産の把握と金額の集計
まずはじめに財産を把握します。
① 相続税の課税対象となる財産
不動産 土地・建物
金融財産 現金・預貯金・株式・投資信託・公社債
その他 自動車・家具・ゴルフ会員権・著作権・商標権・特許権・宝石等貴金属・被相続人が受取人の保険金・売掛金・骨董品等
② 相続税の課税対象とならない財産
祭祀承継されるもの 墓地・墓石・仏壇・仏具
死亡保険 500万円×法定相続人の数で計算した金額まで非課税
死亡退職金 500万円×法定相続人の数で計算した金額まで非課税
③ みなし相続財産
死亡保険金 生命保険金等(非課税部分を超えたもの)
死亡退職金 退職金等(非課税部分を超えたもの)
その他 生計保険契約に関する権利など
④ 贈与財産
死亡前3年以内に贈与した財産
相続時精算課税による贈与財産 相続時精算課税について詳しくはこちらをご覧ください
⑤ マイナスの財産
借金・公共料金・公租公課・葬式費用・その他(損害賠償債務等)
相続財産の合計額は①+③+④-⑤です。②は対象にならないので計算に含めません

相続税の対象となる財産が分かったら次に基礎控除額を計算します。
相続税の基礎控除額は
3,000万円+600万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額です。
法定相続人について詳しくはこちらをご覧ください
法定相続人の数は相続放棄をした相続人、財産を承継しない相続人も含めて計算します。
特別養子縁組による養子はすべて、実の子供がいる場合の普通養子は1人まで、実の子がいない場合は普通養子は2人まで法定相続人として計算します。

相続財産の総額が基礎控除額を超えなければ相続税を支払う必要はありませんし、申告も不要です。
小規模宅地の特例や配偶者控除の特例を適用すると税額が0になる相続人も適用をうけるためには、相続税の申告は必要となりますので注意が必要です。
小規模宅地の特例と配偶者控除の特例についてはこちらをご覧ください
相続税の納税方法
① 遺産総額から課税価格を算出する
② 基礎控除後の課税遺産総額を算出する
③ 法定相続分で分けて税率を適用し合計して相続税の総額を算出する。

➃ 各相続人の実際の相続分に応じて配分し各種税額控除すると各納税額が決定する。

相続税の計算方法
相続税の納税方法は原則として申告期限10カ月以内に現金一括払いです。
以前は、物納や延納ができるケースがありましたが、現在はほぼ認められなくなっているようです。
相続税申告の流れ

相続税の納税には期限があります。
相続を知った日(通常は被相続人の死亡した日)の翌日から10カ月以内と決められています。
申告と同じ期限ですので注意が必要です。
期限までに遺産分割が決まらない場合は、遺産分割が未分割ということで仮として「法定相続分による遺産分割」として仮申告をおこなうことが多いです。
期限後に実際に確定となった分割内容で修正申告、必要であれば納税を行います。
相続税を申告しなかったら
相続税の申告が必要なのにも関わらず申告しない場合、通常の相続税納税の他に3つの税金を払う必要があります。
無申告課税
申告期限までに申告しなかった場合に課される税金
延滞税
延滞税は、期限までに納めなかった場合に課せられます。
重加算税
悪質だと認定された場合に課税されます。(遺産隠しや偽装等)
相続税を自分で申告することは可能ですが、相続に強い税理士にした方が支払う税金を最小限に抑えられたり、税務調査される確率を最小限に抑えたりできるメリットがあります。
リネシス株式会社では概算の相続税を算出するサービスを行っておりますので、そちらをご利用になり、税理士に依頼するかどうかの判断をしていただければと思います。
税理士に依頼する場合には、相続に強い税理士に依頼する事が重要です。
提携税理士をご紹介することも可能ですのでご相談ください。
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