相続による不動産の名義変更(相続登記)
亡くなった人(被相続人)の名義を相続する人に変更することを相続登記といいます。
登記の専門家である司法書士に依頼するのが手間もなくおすすめですが、法務局では申請の仕方も教えてもらえますのでここでは自分で相続登記をする方法をご説明します。
不動産の調査
まず亡くなった方の所有している不動産の調査をします。
権利証があれば権利証、ない場合には市町村役場から毎年5月頃に固定資産税の納税通知書が届きますが、もしそれが手元にあれば、そこに課税されている不動産の地番と家屋番号が記載されています。
固定資産税の納税通知書が見当たらない場合や不動産をきちんと把握していない場合には、
被相続人が所有している可能性のある市町村で名寄帳(固定資産税課税台帳)の閲覧を申請します。
地番と家屋番号が分かったら、法務局で登記事項証明書(要約書でも可)を取得し不動産の内容を確認します。
まず、権利部(甲区)の権利者その他の事項に記載されている所有者の名前が被相続人であることを確認します。
名寄帳や固定資産税納税通知書は納税している人の名前なので登記上は別の人の名前の可能性があるからです。
所有者が被相続人で間違いない場合は、所有者の住所を確認します。
亡くなった時の住所と違いがないか確認します。
名義変更にはあまり関係ありませんが、権利部(乙区)も確認しておきます。
住宅ローンなどがある場合、団体信用生命保険に加入している場合が多く、亡くなった事により完済となるケースが多いためです。
相続登記をする際に抵当権の抹消登記を一緒にすることで、後日の手間を省くことができます。また、財産調査の資料にもなります。

次に相続人の調査をします。
被相続人が遺言を残していない場合は、相続人の調査をします。
相続人の調査では戸籍謄本が必要となり戸籍謄本は相続登記の際にも使用します。
相続登記に必要な書類を集める
相続登記に必要な書類は、
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人の戸籍謄本
上記書類は法定相続証明情報があれば法定相続証明情報のみで手続きできます。
・被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
(ここで不動産の登記事項証明書の所有者の住所と違いがないか確認してください。相違がある場合は他に書類が必要となります)
・相続人(不動産を取得するもの)の住民票
・固定資産評価証明書または固定資産評価通知書
・相続関係説明図(法定相続証明情報があれば添付不要)
遺産分割協議が必要な場合はこの他に(相続人が1名のみまたは法定相続分で相続する場合、遺言による相続登記の場合は必要ありません)
・遺産分割協議書 詳しくはこちらの遺産分割協議をご覧ください
・相続人の印鑑証明書
登記申請書の作成と相続関係説明図の作成
収集した書類を元に登記申請書と相続関係説明図を作成します。
見本をご案内しますが申請内容によって記載内容が変わりますのでご注意ください。
不動産の登記申請には登録免許税がかかります。これは自分で申請しても専門家に頼んでも必ずかかる費用です。
相続登記の登録免許税の計算方法は固定資産評価額×0.4%です。

・申請書はA4の紙に記載し添付書類と一緒にホチキスで綴る(ページの境目に割印)
・登録免許税の額の収入印紙を印紙貼つけ欄に貼る(消印はしない)

こちらもご覧ください