特別受益と寄与分
特別受益
相続人の中に特別に被相続人から利益を受けた人がいる場合その受けた利益のことです。
他の相続人との不公平をなくすため特別受益が認められた場合は、特別受益を得た相続人の相続分から利益を受けた分が減額されます。
特別受益と考えられるもの
・被相続人から遺贈を受けた財産は被相続人が持戻し免除の意思表示をしていない限り特別受益に該当します。
・生前贈与された財産
婚姻・養子縁組のため贈与
持参金、新居の購入資金 嫁入り道具などの支度金、高額の結納金、高額の新婚旅行費用
生計の資本のための贈与
住宅の購入資金 家の新築ための土地の贈与 開業資金
学費 親の資力から考えて不相応な学費の場合には特別受益にあたると考えられる可能性がありますが、そうでない場合には、親の負担すべき扶養義務の範囲内とみなされ特別受益にはあたらないと考えられています。
寄与分
寄与分とは相続人が被相続人の財産の増加や維持に特別に貢献した場合、その相続人の相続すべき財産を増やすことです。
例えば、自宅で被相続人をずっと介護していた場合、そうせずに施設等に介護の費用を支払っていたなら被相続人の財産は減っていたはずです。
その貢献を評価しないで相続財産を分けてしまうと、相続人の間に不公平がしょうじます。
そうならないために法律では、遺産の維持や増加に貢献した人には相続分の増加を認めています。
寄与分が認められるケース
・被相続人の事業を手伝っていた場合
・被相続人の事業資金を援助していた場合
・被相続人の介護をしていた場合
特別の寄与の制度の創設
相続法の改正により特別の寄与の制度が創設され2019年7月1日施工されます。
特別の寄与の制度の創設により、相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合は、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります
今までは相続人以外の者は、被相続人の介護に尽くしても相続財産を取得することができませんでしたが法改正で介護等の貢献に報いることができるため実質的に公平が図られることとなります。

こちらもご覧ください