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相続の基礎知識

人が亡くなると始まるのが相続です。

亡くなった方(「被相続人」といいます)の財産を承継することを相続といいます。

相続されるのはプラスの財産(預貯金・不動産等)だけではなくマイナスの財産の他、権利や義務などです。

よく「うちには財産がないから相続は関係ない」というお話を耳にしますが、大なり小なりどなたも財産はお持ちです。

また、「相続」とは「相続人(亡くなった方と一定の身分関係にある人)」となる人が望む望まないに関わらず発生します。

相続財産がマイナスであったり、相続したくないといった場合には、亡くなった事を知った日から3カ月以内に裁判所で「相続放棄」という手続きをを行わなければ強制的に相続したことになってしまうのです。

相続発生後の流れ

身内の方が亡くなり、はじめて相続の手続きをする場合、何から手をつけていいのか分からないと思います。相続の手続きをはじめるのに必要なのは、

・誰が相続人なのか

・誰がどれくらいもらう権利があるのか

・どんな財産があるのか

・遺言はあるのか

・財産をどのようにわけるのか

・相続税はかかるのか

をまずは明らかにすることです。

これが明らかになっていないと銀行の通帳等の解約も不動産の名義変更もできません。

相続手続きの流れを簡単に図にしましたので参考にすすめてください。

考えるタイミング

まずは相続人の調査から始めましょう。

相続人の調査と確定

相続の手続きのサポートをさせていただていると、「夫が亡くなったけど長女は嫁にいったので、相続人じゃないからすべて長男に相続させる」とか「亡父は実は再婚で前妻との間に子供がいたがその子は相続人になるのか?」といったお話をお聞きする事があります。

実際には、娘さんは結婚していても相続人ですし、前妻との子供も相続人です。

誰が相続人になるのかは、民法で決められています。これを「法定相続人」といいます。

遺言や死因贈与契約がなければ、相続人以外の人が相続財産を受け取ることはありません。

誰が法定相続人になるのかを以下でみてみましょう。

法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。

配偶者は必ず相続人となり、血族は優先順位の高い人が相続人になります。

先順位の人が一人でもいた場合には後順位の人は相続人にはなれません。

 

・配偶者は必ず相続人

第一順位

子供は第一順位となります。養子、前妻又は前夫との子、認知した子も含みます。

子供が親より先に死亡していた場合は孫が相続人となります(これを代襲相続といいます)

第二順位

子供や孫がいない場合、親が相続人になります。両親共に存命の場合は二人とも相続人、片親だけが存命の場合はその片親が、二人とも死亡していて祖父母が存命の場合は祖父母が相続人になります。

第三順位

子供も孫もなく、両親も祖父母も死亡している場合、兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していた場合兄弟姉妹の子供(甥・姪)が相続人となります。

配偶者がいて子(孫)も親(祖父母)も兄弟姉妹(甥姪)もいない場合、配偶者だけが相続人となります。配偶者もいない場合は相続人が誰もいないという事になります。

誰が相続人になるのかは「戸籍謄本」で確認します。

相続の手続きにおいて戸籍謄本で相続人を確定することは必ずしなければいけません。

被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を取得します。

通常であればこの段階で配偶者・子供・親が確認できます。

(※相続人の現在戸籍も相続手続きに必要になるのでこの時に取得しておくと後の手続きがスムーズです。)

子供が被相続人より先に死亡していて孫が相続人になった場合(代襲相続)は子供の出生から死亡までの戸籍と孫の戸籍が必要になります

子供(代襲相続人を含む)がいない場合には、順位が両親(祖父母含む)になりますので

親の戸籍を取得します。

親が死亡している場合には両親の出生から死亡までの戸籍が必要となり、兄弟姉妹の戸籍を取得することになります。

戸籍の取得方法や見方がわからない方は下記を参考にしてください。

思いもしなかった相続人がいるケースはそう珍しいことではありません。

ここできちんと調査をしておかないで相続の手続きを放置しておくと、ある日知らなかった相続人から相続財産を請求されてびっくりするという事が発生しかねないので、きちんと調査して相続人を確定させましょう。

また、相続の手続きが終了する前に相続人のうちの誰かが亡くなると、相続する権利が相続人の相続人に移り、話し合わなければいけない人が増えるというケースも少なくありません。(例:被相続人Aの相続人は被相続人の妻B、子供Cと子供Dだったが、話合いの途中に子供Cが亡くなってしまったため、Aの相続の話合いを子供Cの相続人であるCの配偶者EとCの子供Fとも話し合わなければいけない)

このようなケースを数次相続といいます。

確定した相続人の中に未成年者がいる場合には手続きが変わってきますので下記を参考にしてください。

相続の対象財産

相続の財産には3種類あります。

相続財産 被相続人固有で遺産分割の対象になる財産

プラスの財産 

・不動産(土地・建物)

・土地の上に有する権利

・現金、預貯金、有価証券

・知的財産(著作権等)

・その他(ゴルフ会員権、貴金属、美術品、自動車など)

+生前贈与(相続開始前3カ月)

マイナスの財産 

・借入金(住宅ローン、車のローン等)

・未払金(医療費等)

・保証債務、連帯債務

・葬式費用

※被相続人の葬式費用は、相続開始した時の被相続人の債務ではありませんので、マイナスの相続財産にはなりません。ですが、相続開始に伴う必然的な支出なので、相続税上、被相続人の債務(マイナスの財産)として債務控除の対象になります。

 

みなし財産 

本来相続財産ではありませんが、相続財産とみなされ相続税の課税対象になる財産

 

祭祀財産 

祖先の祭祀のために使用されるもの。相続財産にもみなし財産にもそのどちらにもならない財産

プラスの財産・マイナスの財産

相続財産の調査

財産の調べ方についてですが、一緒に暮らしていた場合にはある程度把握できている場合が多いと思います。ですが思いもしない財産がある場合もあるので地道な作業ですがきちんと調査しましょう。

まずは、被相続人の残した資料がないか調べます。その際に遺言がないかどうかもあわせて調べましょう。

引き出しやタンス、金庫、机の中、仏壇等に預貯金通帳、現金、貴金属、骨とう品がないかどうかしらべます。

郵便物もしらべましょう。

郵便物の中に役所から固定資産の納税通知がきていたり銀行からの残高通知書、証券会社からの配当金のお知らせ、消費者金融やカード会社からの請求書などがある場合があります。

最近はネットで株取引や銀行取引をしているケースもありますので、パソコンの履歴やスマホの履歴なども調べるようにした方がいいでしょう。

通帳がみつかった場合は取引履歴を確認します。

取引履歴はどこから引き落としがかかっているか、どこから入金があるのかを確認することで、借入金の有無や電話などの契約、株の配当金などを確認することができます。

借入金があることが分かった場合は債権者に問合せマイナスの財産を確定させます。

通帳がでてこない場合でも近隣にある銀行に取引があるかどうかを問合せ、該当があれば残高と取引履歴をとりよせるようにします。

不動産については、役所から固定資産税の納税通知書があれば、その役所の管轄地域に不動産をもっている事がわかります。

固定資産税の納税通知書がみあたらない場合には、個人の所有していそうな(住んでいた地区など)役所で「名寄帳」の開示を受けましょう。

名寄帳は自治体で管理している不動産とその不動産の納税者をまとめている書類(固定資産税課税台帳)で、相続人であれば開示してもらえるためその自治体にある被相続人が納税している不動産を一括で把握することができます。

名寄帳で確認が取れたら、その役所で「固定資産税評価証明書」を取得しておきましょう。

相続税の家屋は固定資産評価額で計算しますし、ご自分で相続登記を検討されている場合には、相続登記の際使用することができます。

次に把握した不動産の「登記事項証明書」(要約書でも可)を管轄法務局で取得しておきます。登記事項証明書にはその土地の所有者の情報がのっています。本当に土地の所有者が被相続人かの確認をしましょう。

固定資産税課税台帳はあくまでも課税している人の名前が記載されているだけなので、所有者と納税者の名前が違う場合があるためです。

相続財産を確認したら

相続する財産を確認したら、どうするかを決めましょう。

財産をどうするかは単純承認、放棄、限定承認の3つの選択肢があります。

単純承認は、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続するという選択です。

放棄は、相続を放棄するという選択です。プラスの財産もマイナスの財産も放棄します。

(マイナスの財産だけを放棄するという事はできません)相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申立をしなければなりません。

限定承認は、財産が差し引きでプラスなら相続するという選択です。

相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申立をしなければいけません。

限定承認の手続きなら安心に思えますが、相続人が全員で共同申立をしなければならず、一人でも単純承認をした場合には申立できません。

相続財産の使込や隠匿も単純承認とみなされるのであとから相続人の一人が財産をごまかしていた等がわかると大変な事になります。

ここまできて、ようやく相続放棄しなかった人と遺産分割協議を始めることができます。

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