相続時精算課税
相続時精算課税制度は、簡単に説明すれば、贈与をする時は非課税にして、相続が発生した時に非課税にしていた分も精算して課税するという制度です。
60歳以上の父母、祖父母から20歳以上の子、孫に生前贈与する際にもらう人が選択できる制度です。
2,500万までの特別控除があり、同一の父母、祖父母からの贈与の際に限度額に達するまでは何回でも控除することができます。
2,500万を超えた場合は超えた額に対し一律20%の贈与が課税され、相続時に相続税から差し引かれます。
一度相続時精算課税制度を使った場合贈与税の基礎控除は使えなくなります。
この制度は節税をしたい人のための制度ではなく、相続税の心配のない人(基礎控除を下回る人)や少しだけ相続税がかかる人が110万円以上の贈与受ける場合のための制度です。
相続税の額が高額になることが予測される方にはむかない制度といっていいでしょう。

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