後見
成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害等の理由で物事を判断する能力が十分ではない方は、不動産や預貯金の財産管理や身の回りの世話のために介護などのサービスへの契約、遺産分割協議をする必要があっても自分でこれらの判断するのが難しい場合があります。
また、悪徳商法等の被害にあう恐れもあります。
本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで判断能力が不十分な人を法律的に保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度の種類
成年後見制度は大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つあります。
法定後見制度
法定後見制度は、「後見」「補佐」「補助」の3つに分かれいて、判断能力の程度、本人の事情に応じた制度を利用できます。
法定後見制度では、家庭裁判所の審判によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が本人の利益を考えながら本人を代理して契約などの法律行為や法律行為をする際の同意を与えたり、同意していない不利益な法律行為を後から取り消したりし本人を保護、支援します。

任意後見制度
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、誰にどのような支援をしてもらうかをあらかじめ契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見人監督人」の監督のもと本人の意思にしたがった適切な保護と支援を行うことが可能になります。

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