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暦年贈与と連年贈与

暦年贈与とは

暦年贈与とは、非課税になる贈与を活用し相続財産を減らす方法です。

毎年1月1日~12月31日までの間(暦年)に贈与を受けた財産の金額に応じ贈与税を払わなければいけません。

贈与の金額が110万円以下なら贈与税の申告が不要です。

暦年贈与はこの非課税を利用し、生前贈与を行う方法です。

贈与を受ける人ごとに毎年110万円までは贈与税がかかりません。

したがって贈与する人を増やして毎年少額ずつ贈与をしていけば相続税の対策となります。

暦年贈与1

連年贈与とは

贈与をうけた金額が110万以下なら非課税という制度を利用して10年間毎年贈与をしたとすれば、1,100万円贈与したことになります。

最初から1,100万円を贈与する意図だったとみなされ、相続発生時に課税されてしまうことがあります。これを連年贈与といいます。

連年贈与にされないためには

連年贈与
  1. 贈与した証拠をつど書面契約書を作成する
  2. 受遺者本人の預金口座に振り込み証拠を残す

(子供名義の口座に入金するだけでは認められません)

  1. 毎年決まった金額、同じ時期の贈与はさける
  2. 受遺者自信が口座を作り通帳と印鑑を管理する

 

相続開始前3年以内の贈与には暦年贈与で贈与税がかからなくても相続税がかかります。

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