土地の相続登記をするなら令和3年3月31日までがお得になるかも?
平成30年の税制改正により、相続登記による土地の所有権移転登記について登録免許税(登記をする際に必ずかかる費用)の免税措置が2つ設けられました。
① 相続により土地を取得した人が相続登記をしないまま亡くなった場合
相続により土地を取得した人が相続登記をしないまま亡くなった場合の名義変更の登記の登録免許税を免除するというものです。
例えば土地を所有した被相続人Aが死亡し相続人Bがその土地を相続する事になっていたが、名義変更の登記をする前に亡くなってしまった。
相続人(兼被相続人)Bの相続人Cがその土地を相続し、名義変更の登記をする場合AからBへの名義変更登記の登録免許税を免除するというものです。
また、もしBが生前、第三者Dに売却していた場合も同様に免除されます。

※相続登記の際申請書に免税の条項を記載する必要があります。
② 市街化区域外の10万円以下の固定資産税評価の土地で法務大臣が指定する土地に該当する場合
相続登記をする際にその土地が10万円以下の固定資産税評価で市街化区域外で法務大臣が市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があると指定した土地の場合、登録免許税を免除するというものです。
秋田県の場合は秋田市と潟上市の市街化区域を除き全て対象です。

※相続登記の際申請書に免税の条項を記載する必要があります。
相続の相談の中で畑や田、山林など沢山の土地をお持ちの方がいらっしゃいます。
一つ一つの土地の価値は10万円以下で高価ではないものの全てを合算すると高額になり登録免許税も高くなるため相続登記を見送る方が中にはいらっしゃいます。
今回の制度を利用すれば、10万円以下の土地には登録免許税がかからないためこれを機に放置している相続登記をすませてしまうことをおすすめします。
法務省より今後相続登記の義務化と土地の所有権の放棄を検討しているとの発表があったため、放棄する意思がないのであればこの機会に放置していた相続登記を検討してみてはいかかでしょうか?
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