未成年者がいる場合の相続
相続はいつ発生するかわからないので、相続人の中に未成年がいる場合も多々あります。
未成年者がいる場合の相続では、特別代理人を選任しなければいけないケースもあるので注意が必要です。
未成年者は財産に関わる法的手続きを自分で行う事はできません。
携帯電話等の契約をするときにも親権者の許可が必要となるのはこのためです。
ならば、相続の手続きも親が代理ですればいいと思われると思います。
しかし、夫が亡くなり相続人が妻と未成年の子供の場合、妻と子供が遺産分割協議をする事になりますが、その場合、妻は子供の代理人にはなれないのです。
利益相反といい、一方の利益が生じると同時に自身が代理した他者に不利益が生じる行為を指します。一人二役はできないという事です。
このような場合には、未成年者の子が成人するまで遺産分割協議をしないか、親以外の代理人である「特別代理人」を選任し、特別代理人と相続人とで協議するかになります。
未成年の子供が2人いた場合、特別代理人も二人必要になります。

特別代理人は、家庭裁判所に申立し選任されます。参考(家庭裁判所HP)
特別代理人になれるのは、今回の相続に関係ない人であればなる事ができます。
しかしながら、親族、血縁に特別代理人を頼むのはトラブルになりかねない事もあり、専門家に相談する事をおすすめします。
マイナスの財産しかなく相続放棄を検討する場合、親子一緒に相続放棄をする場合に限り、特別代理人は必要ありません。一緒に相続放棄するのであれば、利益相反にならないためです。
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