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境界問題

境界とは土地と土地の境目のことです。

土地の相続の際、境界をめぐり親族、隣人と争いになるケースがあります。

土地の境界性について登記簿に記載されているから、燐家との間には塀があるから大丈夫と思われる方が多いのですが、登記簿に記載されているものと実際には違うケースというのはよくあるものです。

間違っている境界線で評価額を出すというのはトラブルになりかねません。

また境界がはっきりしていないと売却もできないという事態になります。

境界線には2種類あります。

【筆界(不動産登記法)】

登記簿に記載されている境で個人が勝手に変更する事はできません。最初に地番がつけられた時、土地を分けた時(分筆)、複数の土地をまとめた時(合筆)に決められたものです。法務局にある地図、公図、地積測量図に記載の境界線は全て「筆界」です。登記簿に記載の地積は筆界による面積です。

【所有権界(民法)】

所有者間で決めたものです。隣接した土地の所有者同士が合意すれば変えることが可能です。

境界

所有権界が変わっても登記の「筆界」はそのままなので「筆界」と「所有権界」にずれが生じます。所有権界を定めても、公的な土地の境界には影響がないため土地の売却などの際には筆界が基準になります。

境界トラブルが起こる場合、通常は筆界についての認識の違いから発生します。

 

では境界をはっきりしたいためにはどうしたらよいのでしょうか。

境界問題の専門家は土地家屋調査士です。公正な立場で判断していただくことが大切です。

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