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公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言者から公証人(元裁判官等法律の専門家)が作る公文書になる遺言です。

内容の不備によって遺言が無効になることや、偽造の恐れがありません。

原本は公証人役場で保管されるので遺言書の紛失の恐れもありません。

公正証書遺言は遺言検索システムに登録されるので遺言者の死後、相続人は遺言の存在を容易に確認する事が可能です。

裁判所への検認も必要ありません。

公正証書遺言を作成するには

1. 遺言したい内容を整理し原案を作成

財産リストを作成し原案を作成します。

2. 証人2人を依頼する

証人は利害関係のない第三者に依頼します。

有償になりますが、公証人役場で証人の紹介を依頼する事もできます。

3. 必要に応じて遺言執行者を決める

4. 公証人との打ち合わせに必要な書類を用意する

・遺言する人の印鑑証明書

・遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本・受遺者の戸籍謄本

・相続人以外に遺贈する際は遺贈される人の住民票

・会社等法人に遺贈する場合法人の戸籍謄本

・財産を特定するための不動産の登記簿謄本、固定資産証明書、預貯金通帳の写し等

・証人の住民票

5. 公証人と内容について打合せ

事前に公証人と打合せを行います。

健康上の理由で公証人役場までいけない場合は公証人が入院している病院等に依頼すれば出張してもらえます。

6. 遺言書作成

遺言者が口述し公証人が筆記します。

公証人が証書の内容を遺言者と証人によみあげます。

遺言者と証人が署名捺印する。(遺言者は実印、証人は認印)

公証人が署名捺印し公正証書遺言の完成

公正証書遺言の作成にかかる費用

公正証書遺言を作成する費用は公証人手数料令で決められています。

遺産の額、相続人となる人の人数、遺言の内容によってまちまちです。

 

遺言の内容をどう書いたらいいのかわからない場合でも、公証役場で教えてもらえるので心配はいりません。あらかじめ弁護士に頼んで作成してもらうことも可能です。

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