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成年後見登記制度について

成年後見登記制度は、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などをコンピューターシステムによって法務局の登記官が登記し、また登記事項証明書(登記事項の証明書・登記されていない事の証明書)を交付することによって登記情報を開示します。

 

登記は、後見開始の審判がされた時や任意後見契約の公正証書が作成されたときなどに家庭裁判所又は公証人からの嘱託で登記されます。

登記されている本人・成年後見員などは登記後の住所変更など登記内容に変更があった場合は、変更の登記の申請が必要となります。また、本人の死亡などにより法定後見、任意後見が本人の死亡などにより終了したときは、「終了の登記」の申請が必要となります。

「変更の登記」と「終了の登記」の申請は本人の親族等利害関係人も申請できます。

成年後見登記制度のイメージ

登記事項証明書・登記されていないことの証明書の利用

成年後見人が本人に代わって財産の管理やサービス等の契約をする際に取引相手に対して登記事項の証明書は提示することによって、権限を確認してもらうことができます。

また、成年後見を受けていない方は、登記されていないことを証明することができます。

証明書の交付を申請できるのは、登記されている本人、その配偶者、四親等内の親族、成年後見人など限られています。取引相手であることを理由に請求することはできません。

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