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成年後見人の仕事について

成年後見人の仕事は、本人の意思を尊重し、本人の心身や生活状況に配慮しながら本人に代わって財産を管理したり必要な契約を結んだりすることにより本人を保護し支援することです。したがって直接食事の世話をしたり実際に介護したりは成年後見人の仕事ではありません。

成年後見人は、まず本人の財産状況を明らかにし財産目録を作成し家庭裁判所に提出します。本人の意向を尊重し、暮らし方や支援の仕方を考え財産管理や介護、入院の契約など今後の計画と収支予定をたてます。

本人の貯金通帳などを管理し収支や支出の記録を残し、年に一度仕事の報告を家庭裁判所にし、必要な指示を受けます。

成年後見人は本人の財産を適切に維持管理する義務があります。

保佐人も補助人も与えられた権限の範囲内で同様の義務があります。

そのため、本人と成年後見人が親族関係にある場合でも「他人の財産を預かり管理している」という意識が必要です。

成年後見人が本人の財産を自らのために使用したり親族などに貸与、贈与したりすることは原則認められていません。

また、本人の財産から家庭裁判所の許可なく報酬を受けることも認められません。

成年後見人が本人の財産を不適切に管理した場合は、成年後見人を解任し損害賠償請求を受けたりや業務上横領の罪で刑事責任を問われたりすることもあります。

成年後見人の任期

成年後見人の仕事は、本人が病気などから回復し判断能力を取り戻すか亡くなるまで続きます。

成年後見人を辞任するには、家庭裁判所の許可が必要となり、それも正当な事由がある場合に限られています。

ただし補助人は代理権が付与された特定の法律行為が完了した場合には代理権や同意権を取り消す審判を申立その仕事を終了することが可能な場合もあります。

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