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後見制度支援信託について

後見制度支援信託とは後見制度により支援を受ける人(本人)の財産から日常生活に必要な十分な金銭を預貯金として後見人が管理し、普段は使用しない金銭を信託銀行に信託する仕組みで、本人の財産を適切に保護するための方法の一つです。

成年後見と未成年後見においても利用が可能です。(保佐、補助、任意後見では利用できません)

後見制度支援信託を利用して信託することのできる財産は、金銭に限られます。

不動産・動産は後見制度支援信託を利用する事を目的として売却することを想定していません。また株式等の金融商品も本人の財産の現況に大きな影響を与えるため個別の事案ごとに売却・換金をするかどうかを検討します。

信託財産は元本が保証され、預金保険制度の保護対象になります。

後見制度信託支援

後見制度支援信託の流れ

信託財産を払戻たり信託契約を解約したりするには、あらかじめ家庭裁判所の発行する指示書が必要となります。

財産を信託する信託銀行や信託財産の額は、原則弁護士、司法書士等専門職後見人が本人に代わり決定し、家庭裁判所の指示により信託銀行との間で信託契約を締結します。

既に後見人が選任されている場合、家庭裁判所は、後見制度支援信託の利用の検討が必要と判断した際は、弁護士、司法書士等の専門職を追加で後見人に選任します。

専門職後見人は、本人の生活状況や財産状況を踏まえて、後見制度支援信託の利用に適しているか検討し、適していると判断した場合、①信託する額②親族後見人が日常的な支出に充てる額などを設定し、家庭裁判所に報告書を提出します。

適していないと判断した場合、家庭裁判所は意見を聴き再検討します。

家庭裁判所は報告書の内容を確認し、後見制度支援信託の利用に適していると判断した場合は、専門職後見人に指示書を発行します。

専門職後見人は利用する信託銀行へ指示書を提出し信託契約を締結します。

専門職後見人は関与の必要がなくなれば辞任します。辞任後専門職後見人から親族後見人に対して専門職後見人が管理していた財産の引継ぎが行われます。

後見制度信託支援のイメージ

後見制度支援信託にかかる費用

後見制度支援信託を利用する場合、信託契約の締結に関与した専門職後見人に対しての報酬と信託銀行に対する報酬がかかります。

専門職後見人に対する報酬は裁判所が専門職後見人の行った仕事の内容と本人の資産状況等の事情を考慮して決定します。

信託銀行に対する報酬は信託商品や信託財産額によって変わります。

信託契約締結後の手続き

信託契約締結後、後見人は日常的な財産を管理します。

本人の収入よりも支出の方が多くなることが見込まれる場合、信託財産から定期的に必要な金額が送金されるようにすることもできます。

締結後に本人に多額の支出が必要になり、後見人が手元で管理している金銭では足りない場合、家庭裁判所に報告書と裏付け資料を提出します。

家庭裁判所は、報告書の内容に問題ないと判断すれば指示書が発行されますのでそれを信託銀行に提出し必要な金銭を信託財産から払戻すことができます。

逆に臨時収入などがあり後見人が管理する金銭が多額になった場合も家庭裁判所へ追加信託の報告書と裏付け資料を提出し追加信託の指示書を発行してもらうことになります。

後見制度支援信託提携後も家庭裁判所の後見監督は継続されます。

いつ報告を求められても対応できるように後見人は本人の心身の状態や生活状況を確認し、金銭の管理をする必要があります。

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