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成年後見制度を利用するには

法定後見制度を利用するためには本人(後見を受ける人)の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をする必用があります。

申立をする人は、本人、配偶者、四親等内の親族に限られています。その他に市区町村長が申立することができます。

 

申立には申立書などの書類や申立手数料などの費用が必要になります。

また、本人の判断能力を医学的に確認するため医師による鑑定を行うことがあります。

申立に必要な費用、鑑定料は原則として申立人が負担することになります。

申立後、裁判所の職員が、申立人、本人、後見人候補者から事情をうかがったり、鑑定手続きや後見人候補者の適格性の調査などを行います。

家庭裁判所は後見等の開始の審判をすると同時に適任と思われる人を成年後見人等に選任します。

審判の確定まではおおよそ4カ月位の期間がかかることが多いようです。

 

成年後見人には、家庭裁判所が最も適任だと思われる人を選任します。

本人が必要とする支援の内容によっては申立の際に候補者に上げられた以外の専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士など)を選任することがあります。

本人に一定額以上の財産がある場合には、本人の財産を適切に管理するため「後見制度支援信託」を活用することが一般的になっています。

後見制度支援について詳しくはこちらをご覧ください

破産者や以前に成年後見人を辞めさせられたことがあるなど一定の事由がある方は、成年後見人になることができません。

成年後見人から請求があった場合は、家庭裁判所の判断で本人の財産から成年後見人へ報酬が支払われます。

 

成年後見制度は判断能力が不十分な本人の権利を保護するための制度なので本人の判断能力が回復したと認められる場合をのぞき法定後見が開始した後で制度の利用をやめることはできません。

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