相続財産管理人と不在者財産管理人
相続に関係する財産管理人としては、相続財産管理人と不在者財産管理人があります。
簡単に違いを説明すると相続財産管理人は亡くなった人に相続人がいるかいないか分からない場合に裁判所より選任され、不在者財産管理人は相続人の行方がわからなくなってしまった人のために裁判所より選任されます。
相続財産管理人とは
相続財産管理人は、亡くなった方(被相続人)に相続人がいるかいないか分からない場合や相続人が全員相続放棄をして相続人が誰もいなくなった場合に被相続人の利害関係にある人、検察官などの申立により、家庭裁判所より選任され選任と同時に2カ月以上の期間内に相続人がいるのならば名乗り出るように公告(官報に掲載されます)します。
相続財産管理人は相続人が見つかるまで相続財産を管理します。
期間内に相続人が誰も名乗りでなかった場合、相続財産管理人は被相続人の債権者や受遺者に請求する様に公告します。
債権者や受遺者への公告期間経過後も相続人がいない場合は、6カ月以上の期間を設定し、公告します。期間満了までに相続人が現れなければ相続人がいない事が確定します。
特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者…長年被相続人の介護をしていた方など)に対する相続財産分与がなされる場合もあります。
特別縁故者は相続財産管理人が探すものではないので、自分が特別縁故者だと思う方は期間内に家庭裁判所へ申立をする必用があります。
相続財産管理人は債権者等に債務を支払う等清算を行い,清算後残った財産があれば国庫に納め被相続人の財産が無くなれば業務終了となります。
不在者財産管理人とは
不在者財産管理人とは、相続人の中に行方不明になっている人がいる場合に必要になる事があります。
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりませんが、行方不明の人がいる場合、いつまでたっても分割協議ができないという事になります。
その場合に、家庭裁判所に申立をし、不在者の財産管理をしてくれる人を選任してもらい、代わりに遺産分割協議に参加してもらうのです。
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