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財産管理委任契約

財産管理委任契約とは、自分の財産の管理や生活上の事務の手続きなどを信頼できる人に依頼して行ってもらうために具体的な管理内容を選び、代理人として委任する契約です。

財産管理の委任契約は、当事者間の合意で効力が生じ内容も自由に決める事ができます。

成年後見制度は、本人に判断能力がない場合に利用できるものですが、財産管理委任契約は、そのような場合でなくても利用できます。

代理人が取引の相手方から代理人であることを証明する事を求められた時や後日依頼人が万が一判断能力が無くなったり死亡したりした場合に代理人が親族等から資産を勝手に使ったり着服したのではないことを証明することができます。

委任の終了事由として委任者の死亡が挙げられますが、これは任意規定と解されているので、委任者が死亡した後の葬儀や埋葬等の事務(死後事務)についても委任内容に含めることが可能です。

財産の管理の委任と委任内容を明らかにするため「財産管理委任契約書」を作成することが大切です。

財産管理委任契約書は、どのような形式でも作成できますが、後日、契約内容について争いが起きないように公正証書で作成することをおすすめします。

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