各金融機関の相続による解約手続き・ゆうちょ銀行・地方銀行
銀行でのお手続きの仕方の基本的なことをご説明します。
共通していること
・亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
・被相続人と相続人の関係が分かる戸籍(代襲相続等の場合)
※法定相続証明情報があれば上記書類は必要ないケースが多くなっています。法定相続証明情報があれば、金融機関での戸籍等のコピーの作業が短縮できますので、手続き時間も少なくなります。
・遺産分割協議書(相続人全員の実印押印のもの)
・相続人全員の印鑑証明書
・委任状(相続人の一人が代表して手続きする場合、遺産分割協議書にその旨の記載がない場合)
・払戻請求書
・被相続人の通帳・キャッシュカード(紛失の場合は紛失届)
・手続きする相続人の実印
・手続きする人の身分証明書
銀行の手続きでは基本的に上記の書類が必要となります。
銀行の手続きは、その銀行によって多少手続きに違いがあります。
特にゆうちょ銀行は手続きに時間がかかりますので注意が必要です。
ゆうちょ銀行の手続きについて
ゆうちょ銀行には最低でも3回窓口にいかなければならず、期間も最低でも1カ月はかかります。
最初に口座番号等がわかっている場合には「相続確認票」を提出します
口座番号が分からない場合には「貯金照会請求」を提出します。
「相続確認票」を窓口に提出すると、窓口から相続センターに書類が送付されます。
そこで1~2週間の審査のあと必要な書類を準備するように指示書が届きます。
必要な書類をもって窓口に提出します。窓口から相続センターに送られさらに1~2週間後に「貯金払戻証書」が送付されてきます。
「貯金払戻証書」に必要事項を記入し窓口に持参することでようやく解約手続きが終了となります。
ゆうちょ銀行の手続きは大変時間がかかりますので、余裕をもっておこなってください。
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2019年7月1日から預金払戻し制度が創設されます。
預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は遺産分割が終わる前でも一定の範囲で預貯金の払戻ができるようになります。
今までは、被相続人が死亡すると銀行口座は凍結され分割協議が終了するまでの間は被相続人の預金の払戻しができず、生活費や葬儀費用の支払い等ができませんでした。

法改正により、預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は遺産分割が終わる前でも一定の範囲で預貯金の払戻を受けることができるようになります。

①家庭裁判所の判断を経ずに払戻が受けられる制度の創設
遺産に属する預貯金債権のうち、一定額については、単独での払戻を認めるようにする。
(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準))×1/3×(当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)=単独で払戻をすることができる額
例)被相続人の預金額600万 相続人2名;長男(法定相続分1/2)次男(法定相続分1/2)(600万)×1/3×1/2=100万円の払戻可
※ただし一つの金融機関から払戻が受けられる限度額は150万円まで
②保全処分の要件緩和
仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められる。。
①の方策は限度額が定められていることから、小口の資金需要については①の方策により限度額を超える比較的大口の資金需要がある場合には②の法さんを用いるようになるものと考えられます。
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