住宅取得資金特例
住宅取得資金の特例とは、父母や祖父母など直系尊属である人からの贈与が、家を新築、購入、増改築をするための資金だった場合で一定の要件を満たしていればその一部の贈与税が非課税になる制度です。
家の新築のための敷地である土地等の取得のための資金も含まれます。
2015年1月1日~2021年12月31日までに行われる贈与が制度の対象となります。
この贈与の特例を受けるには「贈与を受ける人(受遺者)の条件」、「贈与をする人(贈与者)の条件」、「取得する住宅の条件」を満たしている必要があります。
「贈与を受ける人(受遺者)の条件」
・原則、贈与を受けた時点で日本国内に住所がある
・贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること
・贈与者から見て直系卑属であること
・贈与を受けた年に所得税の対象となる合計所得金額が2,000万以下であること
・2009年分から2014年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと
・配偶者、親族など一定の特別な関係のある人から住宅用の家屋の取得をしたのではなく、これらの方との請負契約等により新築、増改築したものでないこと
・贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅取得等資金の残額を充てて住宅用家屋の新築等をし同日までにその家屋に居住すること又は当日までに住んでいなくてもその後すぐに住めることが見込まれること
(贈与を受けた翌年の12月31日までにその家屋に居住していないときはこの特例適用を受けることができないので修正申告が必要になります)
「贈与をする人(贈与者)の条件」
・直系尊属であること(父母や祖父母、曾祖父母)配偶者の親や祖父母、曾祖父母は当てはまりませんが養子縁組をしている場合は直系尊属となります。
「取得する住宅の条件」
住宅用の家屋の新築は新築するための土地の取得、住宅用家屋の取得又は増改築等はその住宅の土地の取得を含みます。
対象となる家屋は日本国内にあり、家屋の床面積は50㎡以上240㎡以下であり床面積の2分の1以上が居住用でなければなりません。
上記を全て満たし、下記物件ごとにもとめられる要件も満たしていなければいけません。
新築・中古物件の場合の要件
住宅用の家屋の新築は新築するための土地の取得、住宅用家屋の取得又は増改築等はその住宅の土地の取得を含みます。
対象となる家屋は日本国内にあり、家屋の床面積は50㎡以上240㎡以下であり床面積の2分の1以上が居住用でなければなりません。
上記を全て満たし、下記物件ごとにもとめられる要件も満たしていなければいけません。
増改築等の場合の要件
- 増改築の費用が100万円以上であること
- 増改築の工事が自分が所有し居住している家屋におこなわれたもので「確認済証の写し」、「検査証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること
非課税の限度額
非課税の限度額は300万から3,000万までで取得時の消費税率、契約締結日、住宅の種類により異なります。
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