遺贈とは
遺贈とは遺言を書くことにより遺言で相続財産を与える行為をいいます。
通常の相続は、相続人が相続財産を受け継ぐのに対し、遺贈は遺言によって相続人や相続人以外の人に受け継ぐことをいいます。
受遺者は、法定相続人でなくても構いません。遺言者が譲りたい個人、法人を問わずに指定することができます。
遺言で相続財産を団体へ寄付するということも可能です。
遺贈は亡くなった方(被相続人)の遺言で効力が生じます。
遺言者より先に受遺者が亡くなっていた場合はその受遺者への遺贈は無効となり、相続と違って代襲されません。
このような場合を防ぐために、受遺者が遺言者よりも先に亡くなっていた場合、受遺者の相続人へ遺贈する等の記載が必要です。
相続人の遺留分について
兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があり最低限相続できる割合が決められています。
そのため、遺留分をもつ相続人は遺贈により遺留分を侵害された場合受遺者に対して遺留分減殺請求をすることができるため注意が必要です。
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。
包括遺贈は相続財産の全て、または一定の割合で指定して行う遺贈です。
(例:相続財産の全てを〇〇に遺贈する)
この場合相続人と同一の権利義務を負うためマイナスの財産をあった場合マイナスの財産も引き受ける必要があります。
特定遺贈は遺贈する財産を指定して行うものです。
(例:秋田県秋田市〇〇町1丁目〇番〇号の土地を××に遺贈する)
特定遺贈は指定されていなければ、マイナスの財産を引継ぎません。
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