遺産分割
遺産分割協議とは、被相続人に遺言書がない場合に相続人全員が話し合うことをいいます。
遺産分割協議は、相続人全員でおこなわなければ無効となるため注意が必要です。
また、未成年者がいる時にはその未成年者の代理人も交えて遺産分割協議をしなければなりません。
未成年者がいる場合の相続について詳しくはこちらをご覧ください
分割協議の内容は後で問題にならないように書面で作成することが大切です.
遺産分割の種類
1現物分割
遺産をそのままの形で分割します。
2換価分割
相続財産を売却(お金に換える)し分割します。
3代償分割
財産を一人が相続し、その代わりに相続した人が他の相続人に対して自己の財産を分配する方法です。
遺産分割の流れ
- 相続人の確定
まずは相続人が誰なのか確定させなければいけません。
- 相続財産の確定
次に相続財産を調査します。
- 相続人の所得額の決定
法定相続分に基づいて各相続人の取得額が決定します。
被相続人に生前に特別な贈与(マイホーム取得金など)を受けるなどしている場合には特別受益と判断され相続財産から差し引かれます。
被相続人の財産の維持又は増加に特別な寄与をしていた場合には寄与分として相続財産に寄与されます
- 遺産分割方法の決定
取得額に基づいて遺産分割しますが、必ず法定相続分で分けなければいけないのではありません。
相続人全員が納得すれば一人が全てを相続してもかまいません。
遺産分割協議書は必ず作成しなければいけないわけではありませんが、名義変更の際に必ず必要となるのでトラブルを避ける事もできるので作成することをおすすめします。
遺産分割協議の話合いで兄弟姉妹で揉めてしまうケースがよくあるように思います。
長男だから自分がもらうのが当たり前と思っていたり、嫁にいったんだから相続は関係ないと思っていたりする相続人の方がいらっしゃるとそういうケースになる場合が多く見られました。
遺産分割協議書の書き方と注意点
遺産分割協議書の形式や書式に特に決まりはありません。
縦書きでも横書きでもよく、手書きでも印刷されたものでもかまいません。
ただし、相続人の住所氏名の欄はトラブルを避けるためにも自署が望ましいです。
また、判子に関しては印鑑登録証明書の印鑑で押す必要があります。
印鑑の相違がないことの確認のため印鑑登録証明書の取得もおこなってください。
不動産がある場合には、法務局で取得できる登記事項証明書のとおりに正確に記載します。
記載に誤りがあると法務局での名義変更ができない場合があるので注意が必要です。
但し、不動産を誰か一人だけが全てを相続する場合には、
「遺産に属する不動産の全部は相続人の一人である〇〇〇が相続する」と記載しても登記の名義変更手続きは可能です。
(数次相続が発生している場合、特殊な書き方をしなければ登記の申請では使用できない場合がございます。専門家への相談をおすすめします。)


ポイント
預貯金、株、車、債務等全ての財産を特定できるように記載します。
代償分割(ある相続人が遺産を取得する代わりに別の相続人に金銭を支払う)の場合、代償金額と支払期限を明確にしておきましょう。
万が一、後日新たな遺産が判明した場合に備えて、下記2例のうちいずれかの文言を入れておくとまたあらたに分割協議をしなくてもすみます。。
1.「本協議書記載の遺産及び債務以外に、新たな遺産及び債務が発見された場合には、相続人〇〇〇がこれを取得する。」
2.「本協議書記載の遺産及び債務以外に、新たな遺産及び債務が発見された場合には、各相続人の法定相続分の割合で取得・承継するものとする。」
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