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遺留分とは

遺留分とは相続人に認められる最低限の遺産取得の権利です。

遺言や贈与があると、法定相続人であっても十分な遺産相続ができない場合があります。

たとえば父親が死亡した際に子供には相続権がありますが、父親が内縁の妻に財産の全てを遺贈するという内容の遺言をしてしまったら、子供は財産をもらえなくなってしまいます。そのような場合に主張できるのが「遺留分です」

遺留分は遺言でも侵害できません。

「遺留分減殺請求」をすることで最低限の遺産をもらうことができます。

遺留分減殺請求は1年の期限があるので注意が必要です。

遺留分が認められる人と遺留分の割合

遺留分が認められるのは、配偶者と子供と親またその代襲相続人にも認められます。

次に遺留分の割合についてですが、直系尊属のみが法定相続人になる場合は遺産総額の3分の1、それ以外では遺産総額の2分の1と決められています。

具体的に1人1人の遺留分を計算するには、全体的な遺留分を個別の相続人に割り当てて計算する必要があります。

遺留分の割合

遺留分を請求できない人

反対に遺留分を請求できない人をみてみましょう。

① 兄弟姉妹

兄弟姉妹が相続人になっている場合、遺留分はありません。

兄弟姉妹の子供である甥姪が代襲相続人になっている場合も遺留分はありません。

② 相続放棄した人

相続放棄した人にも遺留分はありません。相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったことになるためです。そのため、孫にも遺留分は認められません。

③ 相続欠格者

相続欠格者とは、下記により相続権を失った人のことです。

・相続人が被相続人や同順位以上の相続人を殺害し有罪となった場合

・相続人が被相続人の殺害を知っても刑事告訴しなかった

・相続人が被相続人に無理やり遺言を書かせたり訂正させたりした場合

・相続人が遺言を隠す、処分する、改ざんする等した場合

相続欠格者の場合は代襲相続が起こります。

④ 相続人として排除された人

相続人の排除は家庭裁判所に申立をすることになります。

被相続人の排除が行われるのは

・相続人が被相続人に暴力や虐待、侮辱行為をしていてた場合

・相続人が重大な犯罪を犯し刑罰を受けた場合

・相続人の浪費や借金等により被相続人に迷惑をかけ続けていた場合

生前に排除されていた場合で遺言によってそれが取り消されていた場合は遺留分滅殺請求できる可能性があります。また代襲相続人は遺留分を請求できます。

⑤ 遺留分の放棄をした人

・生前に遺留分の放棄をした人

・死後に遺留分の放棄をした人

遺留分制度の見直し

相続の法改正により、遺留分制度の見直しが行われました。2019年7月1日より施工されます。

現行では遺留分滅殺請求の行使により不動産等の財産に共有状態が生じ事業承継の支障になっていました。

改正により遺留分減殺請求によって生ずる権利は金銭債権となります。

遺留分の法改正

相続こぼれ話

 ドラマ「Wの悲劇」の中で相続の欠格が扱われています。相続の仕組みをしってサスペンス系のドラマを見るとまた違った面白さがありますよ。

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