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遺言の種類

遺言には普通方式(3種類)と特別方式(2種類)があります。

一般的な遺言は普通方式の遺言です。

普通方式の遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

公正証書以外の遺言は勝手に開封してはいけません。

公正証書以外の遺言は家庭裁判所に行って検認手続きを行わなければならないためです。勝手に開封すると過料に課される可能性があり、検認手続きをし、法的に有効な遺言書とする必用があります。

遺言書を開封し偽造、改ざん等をすると相続欠格として相続権を失います。

① 自筆証書遺言

自筆証書遺言は最も一般的な遺言で、紙とペンと印鑑があれば作成することができます。

遺言者が全文、日付、氏名を自筆で記入し押印して作成します。

自分一人で作成することが可能なので内容を秘密にしておけるメリットもあります。

しかし、内容を専門家がチェックしていないため法的に不備で無効になる危険性があり、紛失や偽造、発見されない等の恐れもあります。

2019年1月13日から法改正により遺言書に添付する財産目録の部分のみワープロでの作成が認められることとなり、2020年7月10日からは遺言書の保管を法務局がする制度も施工されることとなっております。

法務局で預かった遺言書は検認がいらないことになり、自筆証書遺言の利便性があがることとなります。

詳しい法改正はこちら→法務省HP

自筆証書遺言の書き方についてはこちら

② 公正証書遺言

公証人役場で公証人に作成してもらう遺言です。

公証人役場で保管してもらいます。作成、保管を公証人が行いますので最も安全で確実な遺言であるといえるでしょう。

相続発生後、検認の手続きもいりません。

証人2名が必要です。

③ 秘密証書遺言

遺言者が作成し(ワープロ・代筆可)自署、押印し封印後公証人役場に持込、公証人と証人2名の立会の下保管を依頼します。

遺言内容を誰にも知られない事、偽造の防止、遺言書の存在を明かすことなどのメリットがあります。ただし、遺言の内容について専門家がチェックしていないため法的に不備で無効になる危険性があります。相続発生後に検認が必要です。

3つの遺言書の比較

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