遺言執行者とは
遺言執行者とは必ずしも決めなければならないものではありませんし遺言の有効性には影響がありません。
遺言の内容によって執行を必要としないものもあります。
しかし、認知、推定相続人の廃除等は必ず遺言執行者による申立が必要になります。
そのため遺言執行者が決められていない場合相続人間でトラブルになりやすいため余計な紛争を予防するため決めておいた方がスムーズに手続きが進むでしょう。
遺言執行者を選ぶ場合
遺言執行者を選ぶ場合は、信頼できる人であれば誰でも構いませんが未成年者や破産者は遺言執行者になることはできません。通常は弁護士や司法書士、行政書士など専門家がなることが多いです。
遺言執行者として予定している人と事前に話合い了解をもらい遺言書に記載します。
遺言執行者について記載がない場合、相続人は遺言執行者の選任を家庭裁判所に依頼することも可能です。
遺言執行者の仕事
遺言執行者の主な仕事内容は、
①相続人・受遺者へ遺言執行者に就任した旨の通知
②相続財産目録の作成
③相続財産目録を相続人・受遺者への交付
➃受遺者に遺贈を受けるかの確認
⑤不動産がある場合、相続登記手続き
⑥遺言による認知がある場合、市町村役場に戸籍の届け出
⑦遺言に相続人の廃除の記載がある場合、家庭裁判所へ廃除の申立
⑧遺言に従い受遺者へ財産の引き渡し
⑨遺言執行終了の報告
を行います。
遺言執行者を辞めさせたい場合
遺言執行者が仕事をしないときや正当な理由がある場合には、利害関係人は解任を家庭裁判所へ請求することが可能です。
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