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遺言の書き方

自筆証書遺言は手軽に遺言を作成することができますが、法律に定められた要件、形式があり、それらを満たす必要があります。

不備があった為に自筆証書遺言が無効になってしまう事例はたくさんあります。

結果的に自分の意思が反映されず残された遺族がもめる事のないようにしましょう。

「自宅は長男に相続させる」という書き方だと自宅とはどこを指しているのかわからず、このような遺言では不動産の名義変更である相続登記ができません。

あらためて相続人全員での遺産分割協議が必要になります。

自筆証書遺言の最低限の作成ルール

・本人が手書きで書くこと(添付する財産目録をのぞく)

 遺言の内容、日付、署名は全て自筆で作成します。

一部でも代筆やワープロでは無効となります。

・日付は何年何月何日まできちんと書きましょう。

〇年〇月吉日では日付が特定できないため無効になります。

・署名押印を忘れずに

 本名をフルネームで記入します。印鑑は実印でなくても可能ですが、できれば実印の方が望ましいでしょう。

・加除訂正がある場合

 加除訂正にも決められた方式があるため、訂正や追加がある場合は全て書き直す方がよいでしょう。

 

遺言書は縦書きでも横書きでも構いません。曖昧な書き方はせず誰が見ても分かりやすく記入します。

誰に(戸籍上の名前)何を(財産)どのくらい(全てまたは金額)相続または遺贈させるのかを記入してください。

不動産は登記簿謄本のとおりに記載します。明確でない場合、遺言書による移転登記ができなくなってしまいます。

預貯金は金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号まで記載してください。

また、遺言で指定した人が遺言者より先に亡くなってしまった場合どうするのかも書いておいた方がいいでしょう。

遺言による遺産分割をスムーズにするために遺言書で遺言執行者をしておくことをおすすめします。

詳しくはこちらの遺言執行者をご覧ください

封筒にいれて封印してください。

法律で封印することは決められていませんが改ざんのリスクを防ぐため封筒に封印して保管しましょう。

その際に、自筆証書遺言は、遺言者の死後発見した相続人が家庭裁判所で検認を受ける必要があるため、封筒の裏書に「開封せず家庭裁判所の検認を受ける事」と記入しておくといいでしょう。

自筆証書遺言に関する法改正

平成30年7月6日に成立した法律により

平成31年1月13日から

自筆証書遺言に添付する財産目録はワープロで作成してもいいことになりました。

遺言 法改正

自筆での署名・押印は必要ですが以前に比べて遺言者の負担が減る事になります。

 

2020年7月10日から

自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度も施工されます。

法務局で保管された遺言は家庭裁判所での検認が不要になるため、残された遺族にとっても負担が少なくなるものと思われます。

改正後の遺言書

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