負担付死因贈与契約
負担付死因贈与契約とは、一定の義務を負担することを条件として死後に財産を贈与する契約です。例えば、「死後にペットの世話をしてくれるなら〇〇をあげる」「最後まで自分の介護をしてくれるなら〇〇をあげる」といった契約です。

負担付死因贈与契約と遺贈の違い
遺言によって贈与される場合「遺贈」といい、贈与する人の死亡によって実行されるのは、死因贈与契約と変わりません。死因贈与契約が両者の合意により成立するのに対し、遺贈は、贈与する側からの一方的な意思表示にすぎず必ず実行しなければいけないわけではありません。
遺贈の場合は、相続人全員が遺言とは違う内容で合意した場合には分割協議が優先され遺言内容を強制的に実行することはできません。
負担付死因贈与契約は、あらかじめ贈与する人と受ける人の合意により契約されるため贈与する人の意思を確実に実現したい場合には遺贈よりも優れているといえるでしょう。
また、贈与する側から一方的に取り消すことができないため、財産を受ける側にもメリットがあるといえます。
例えば、「最後まで介護をしてくれたら財産をあげるという遺言を書いておく」と言われていても本当に遺言書に書いてあるのかはわかりません。
途中で気が変わり遺言書を書き直す可能性もあります。
信じて介護を続けていたけれど、亡くなった後に遺言がでてきたらそこには一言もかかれていなく財産はもらえなかったということを負担付死因贈与契約をきちんと書面で交わしておけば防ぐことができるのです。
負担付死因贈与契約の取り消し
負担付死因贈与契約の取り消しは、その負担が履行されているかどうかで変わります。
負担が履行されていない場合には遺贈の取消の規定により取り消すことが可能です。
負担のない死因贈与契約はいつでも取り消すことができます。
しかし、負担が全部または一部履行されている場合は、取り消すことがやむをえない「特段の事情」がない限り原則取消すことができません。
負担付死因贈与契約の注意点
負担付死因贈与契約で大切なのが贈与の対象を正確に記載することです。
不動産の場合は、登記簿の記載のとおり記載し、預貯金は、金融機関名、口座の種類、口座番号、口座名義人を明記します。負担内容についても具体的にしておくことが大切です。
死因贈与は相続人と利害が対立する場合が多いため専門的知識を有するものを執行者として指定しておいた方がいいでしょう。
死後に負担がある場合には執行者がいた方が遺贈する方も安心する事ができるでしょう。
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