夫婦間贈与
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与が行われた場合、適用要件を満たしていれば2,000万円(配偶者控除)+110万(基礎控除)まで贈与税がかかりません。
特例を受けるためには、
- 夫婦の婚姻期間が20年以上を過ぎた後に贈与が行われていること
- 配偶者から贈与された財産が自分が住むための国内の居住用不動産または取得するための金銭であること
- 贈与を受けた年の3月15日までに贈与をされた居住用不動産に贈与を受けた配偶者が現実に住んでいてこれからも住みつつづける見込みであること
を満たしている必要があります。
配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用できません。

特例を受けるためには
以下の書類を添付して贈与税の申告が必要です。
・贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本または抄本
・贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
・居住用不動産の登記簿謄本又は抄本
・居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し(戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産である場合は除く)

特例を受けられる居住用不動産の範囲
特例を受けられる居住用不動産は、国内の家屋またはその家屋の敷地であることが条件です。(居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。)
居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はなく、居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与ができます。
居住用家屋の敷地だけの贈与は、その家屋の所有者が次の2つの条件のうち、いずれかに該当することが必要です。
- 夫または妻が居住用家屋を所有していること
- 夫または妻と同居する親族が居住用家屋を所有していること
敷地の贈与の場合、敷地の一部を贈与することができます。居住用家屋の敷地が借地権なら、金銭の贈与を受け、地主から敷地(底地)を購入する事も可能です。
相続法の改正により2019年7月1日より婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産の遺贈又は贈与がされた場合については原則として遺産分割における配偶者の取り分が増える事になります。
これまでは贈与を行ったとしても原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱うため配偶者が最終的に取得する財産額は贈与がなかった場合と同じになってしまいました。
改正により原則として遺産の先渡しを受けたと扱う必要がなくなったため、2019年7月1日以降は配偶者はより多くの財産を取得できることとなりました。

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