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不動産評価方法

相続税の納税額に大きく影響を与えるのが、土地や建物の不動産の評価です。

土地と建物が相続財産を占める割合も多いため不動産の財産価格をどう評価するかで大きな金額の差異が発生しますので注意が必要です。

 

土地の評価方法は5種類あります。

それぞれの特徴をご説明します。

固定資産税評価額

一番皆様が目にする評価額ではないでしょうか。各地方自治体が固定資産税等を計算する際に基準とする価格です。1月1日時点の評価額が3年に一度公表され不動産登記をする際の登録免許税の計算基礎となります。また、建物の相続税の計算基準額となります。

 

路線価

毎年7月に国税庁から公表され、相続税や贈与税の計算基礎となる評価額です。

これを元に税理士が相続税を計算する際の基準となります。

 

公示価格

毎年3月に国土交通省が公表している地価です。全国にある標準地の、1月1日時点の価格が公示されています。

 

基準値価格

毎年9月に各都道府県から公表されているのが、基準地価です。7月1日時点の価格が公表されています。公表時期が公示地価と半年ずれるため、公示地価の動向を補完するものという位置づけもあります。

 

実勢価格

実際に不動産が売買された価格のことです。同じエリアで同じような条件の土地であれば、同じような価格で取引されていますので、不動産売買をするときの目安となります。

ただし、同じ広さであったとしても、個々の状況や事情により価格が大きく異なります。

実際に不動産取引をする場合には、あくまで目安としての利用に留めましょう。

 

 

相続による不動産の評価は一般的に税理士が土地の場合は路線価と不動産面積より、建物の場合は固定資産税により計算します。

ただし不動産は状態によって価値が変わるものですからそれだけでは算定できません。

相続に詳しい税理士によって計算してもらうことが大切になります。

リネシス株式会社では、相続税に詳しい税理士や、相続不動産の評価に長けた不動産鑑定士と連携しておりますのでご安心ください。

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