法定相続証明情報
法定相続証明情報とは平成29年5月29日より実施された制度です。
今までは戸除籍謄本の束を相続手続きをおこなう各種窓口に持参しなければなりませんでした。
法定相続証明制度は法務局に戸除籍謄本の束と相続関係を図にした「法定相続情報一覧図」を提出し、登記官より覧図に認証文を付した写しを交付してもらいます。
交付は無料です。
法定相続情報一覧図の写しを各金融機関に提出することで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

具体的な手続きについて
法定相続証明情報を申出できるのは亡くなった人(被相続人)の相続人(又はその相続人)です。
相続人の範囲はこちらを参考にしてください 相続の基礎知識の相続人調査へ
また,申出は,申出人からの委任によって,代理人に依頼することができます。
委任による代理人については,親族のほか,弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士及び行政書士に依頼することができます。
必要書類
1被相続人の戸除籍謄本(出生から亡くなるまで)
2被相続人の住民票の除票
3 相続⼈の⼾籍謄抄本 (相続⼈全員の現在の⼾籍謄本⼜は抄本)
4申出⼈(相続⼈の代表で⼿続を進める⽅)の⽒ 名・住所を確認することができる公的書類 (運転免許証など)
5(法定相続情報⼀覧図に相続⼈の住所を記載する場合)各相続⼈の住⺠票記載事項証明書(住⺠票の写し)
※法定相続情報⼀覧図に相続⼈の住所を記載するかどうかは,相続⼈の任意によるものですが、記載することをおすすめします。
(委任による代理⼈が申出の⼿続をする場合)
〇 委任状
〇(親族が代理する場合)申出⼈と代理⼈が親族関係に あることが分かる戸籍謄本
申出書の記入
申出書に記入し、収集した書類、相続情報一覧図を下記のいずれかの法務局へ提出します。
(1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地
法定相続証明情報の申出の手続きは相続登記と同時に申請することも可能です。

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