法定相続分とは
法定相続分は亡くなった人(被相続人)の財産を相続するにあたり各相続人がどれぐらい相続するか法律で決められた割合です。
遺言がある場合には原則としてその遺言で定められた割合に従うため遺産分割協議は行われません。
遺言がない場合は遺産分割協議が行われますが、合意に至らない場合に調停や審判がおこなわれます。その際に基準となるのが法定相続分です。
法定相続分は各相続人の人数によって相続できる割合が変わります。
相続人が配偶者のみの場合
被相続人が一人っ子で兄弟がなく、両親は死亡、子供がいない配偶者のみの場合は、配偶者が全て相続します。

相続人が配偶者と子供の場合
相続人が配偶者と子供の場合は配偶者が1/2子供は1/2を按分して分けます
養子の子供がいた場合、同じように子供として扱われます。

相続人が配偶者と親の場合
被相続人に子供がなく相続人が配偶者と親の場合は、配偶者が2/3親が1/3を按分で分けます。

相続人が配偶者と兄弟の場合
被相続人に子供がなく相続人が配偶者と兄弟の場合は、配偶者が3/4兄弟が1/4を按分で分けます。

ただし、兄弟の親が違う場合(異父・異母兄弟)の場合割合は変わります。
両親が同じ兄弟を全血兄弟といい異父・異母兄弟を半血兄弟といいます。
親が亡くなった際の相続では、全血兄弟も半血兄弟も相続分の割合はかわりませんが、兄弟の相続の場合には異なるという事です。

上記図で説明すると、配偶者が3/4
兄弟姉妹の相続全体分は1/4ですが按分では分けません。
以下のように算定します。
各全血兄弟姉妹の相続割合 2 /(2×全血兄弟姉妹の人数)+(半血兄弟姉妹の人数)
各半血兄弟姉妹の相続割合 1 /(2×全血兄弟姉妹の人数)+(半血兄弟姉妹の人数)
配偶者 4分の3(20分の15)
A 4分の1×5分の1 = 20分の1
B 4分の1×5分の2 = 20分の2
C 4分の1×5分の2 = 20分の2
となります。
子の一人が死亡しており孫がいた場合
被相続人には配偶者と子供が二人いたが、被相続人死亡の前に子供が一人死亡し孫がいた場合、相続人は配偶者と子供と孫になります。
その場合の割合は、配偶者1/2、子供は子供の人数で按分、孫はそれを孫の人数で按分します。

内縁の妻と子供の場合
内縁の妻は相続人ではありません、したがって認知されている子供が全てを相続する事になります。

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