3か月後の相続放棄
相続放棄と限定承認の手続きは相続の開始を知ってから3カ月以内にしなければいけません。しかし、短期間で戸籍の収集や被相続人の財産や負債の調査を完了するのはなかなか難しい事があります。
このような場合には家庭裁判所へ請求することにより期間が延長してもらうことができます。
借金が多いのか財産が多いのか直ぐには分からず判断に迷う場合には延長の請求をおすすめします。
その他延長が認められるケース
・相続人が相続の承認も放棄もしないまま死亡した場合
・相続人が未成年者又は成年被後見人
・熟慮期間が延長される例外ケース
(例外的に相当の理由がある場合には認められる場合があります。「相当の理由」とは、亡くなった方の資産や負債の存在を知った時から3カ月経っていない事です。
その存在をしらなければ相続放棄を検討する余地がなかったと判断される状況にあったと説明できるからです。)
※死亡日から3カ月以内に相続放棄をしなければいけないのだと思われている方がいらっしゃいます。相続の開始を知ってから3カ月です。
例)・前順位者が相続放棄をしていて次順位の自分に債権者からの請求の通知がきて自分が相続人である事を初めて知った場合。
・両親が離婚していて父とは交流がなく自治体からの連絡で初めて父の死亡を知った場合、知った日が相続の開始日になります。
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