相続放棄と限定承認
財産を引継ぐ方法として単純承認と限定承認との2種類の方法があります。
単純承認
単純承認は債務も含めて全てを相続するという選択です。
相続を知った時から3カ月以内に限定承認の手続きを家庭裁判所へ申立しない場合、自動的に単純承認となります。
限定承認
限定承認は相続財産が差し引きでプラスなら相続するという選択です。
相続財産より債務等の財産が多い場合には、相続財産の範囲内で支払いをし、財産が余れば相続するという限度付きの相続になります。

限定承認をする場合には、下記の事が必要になります。
・相続人全員が共同で相続発生から3カ月以内に家庭裁判所へ限定承認の申述審判申立すること
・相続人が複数になる場合には代表して相続の財産を管理するものを選任すること
・申立後5日以内に官報に債権者と受遺者は2カ月以内になのりでてくださいという公告をだすこと。
負債があるけれども相続したい財産がある場合や相続財産に借金があるか不明な場合、次順位の相続人に迷惑をかけたくない場合に適している手続きです。
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