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相続放棄と遺産分割協議の違い

相続人間で話合い遺産分割をし、相続財産を受け取らないという選択をした事を「相続放棄をした」と誤解されるケースが多くあります。

上記は「遺産分割協議をした」という事で、相続人間では有効ですが、債権者等第三者には効力がありません。

例えば、「長男が全ての借金を相続する」という遺産分割協議をしても債権者が次男に借金を返すように請求することを拒めないという事です。

相続で借金を支払わない確実な方法は家庭裁判所へ申立をする相続放棄です。

どうしても相続放棄をしたくない事情がある場合には、遺産分割協議書の他に債権者の同意書が必要になります。

亡くなった方に借金等がある場合には、安易に遺産分割協議書に印鑑を押すのはおすすめできません。

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