相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人が亡くなってから3カ月以内に法定相続人が家庭裁判所へ財産を引き継ぎませんと宣言する事です。
よくある間違いなのですが、こういったケースがありました。
被相続人は父、母はすでに他界。相続人は長男の佐藤さん(仮名)と次男で相談者の鈴木さん(仮名)。
父の葬儀事がほぼ終わりほっとしていたところ、鈴木さんの家に父名義の借金があるので相続人である鈴木さんに支払えという手紙が届いたがどうしたらいいのか分からず、当社に相談にこられたそうです。
鈴木さんは「私は相続放棄をしていて、父の財産は長男である兄が相続する」とおっしゃいます。
それなら、相続放棄受理証明書を債権者に送付するといいですよとアドバイスさせていただいたのですが、「そんなものはありません。」とのお答えが…
よくよく話を聞いたところ鈴木さんは家庭裁判所へ相続放棄の申立はされておらず、兄の佐藤さんに「兄さんが全部もらえばいいよ、私は放棄する」と言っただけでした。
この場合鈴木さんは家庭裁判所へ申立をしていないので、鈴木さんは相続を放棄しているとは言えませんし、相続人として父の借金を返済する義務があります。
まだ被相続人が亡くなってから3カ月以内でしたので、相続放棄の手続きを早急にされるようにサポートさせていただきました。
相続放棄の手続きは期間が決まっており、一度しかできない手続きです。
早めにこちらのページをご覧いただきご対応ください。
相続放棄をする前に知っておいて欲しい事
① 基本的に3カ月以内に行う。
相続放棄は基本的に亡くなったのを知った日から3カ月以内に行う事になっています。
しかし、3カ月を超えてしまっていても例外的に相当の理由がある場合には認められる場合があります。「相当の理由」とは、亡くなった方の資産や負債の存在を知った時から3カ月経っていない事です。
その存在をしらなければ相続放棄を検討する余地がなかったと判断される状況にあったと説明できるからです。
しかし、3カ月を過ぎた相続放棄は手続きが難しく相続放棄に通じている専門家を選ぶ事が重要になります。
② 生命保険は相続放棄をしても受け取れる
生命保険は相続財産ではないと判断されているため、相続放棄をしても生命保険の受取はできます。
ただし、受取人が被相続人の場合は、相続財産と判断され保険金は受け取れません。
③ 相続放棄をしただけでは債権者からの請求はとまりません。
相続放棄を裁判所に申立し、受理されれば被相続人の債務を支払う義務はありません。
しかし、裁判所は債権者に連絡をしてくれるわけではないので、相続放棄受理証明書を取得し、各債権者に送付することをおすすめします。
④ 相続放棄をすると元々相続人ではなかった事になり次順位の方に相続権がうつります。
元々の相続人が子で相続放棄をした場合、代襲相続はされないので、相続人は次順位の祖父母にうつります。
祖父母も相続放棄をした場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹も相続放棄をした場合は相続人が誰もいないという事になるのです。
最初の相続人が相続放棄をする事により次順位の人をまきこむ事になるため、相続放棄をする際には今後の事を考え次順位の人にあらかじめ話をしておくことが大切です。

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