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生命保険の受取

相続に関係する生命保険は「亡くなったらもらえる保険」死亡保険です。

契約者、被保険者、受取人が誰になっているのかを確認することが大切です。

・契約者 保険会社と契約し保険金を支払っている人

・被保険者 保険事故対象となっている人

・受取人 保険金を受け取る人

契約者が亡くなった人(被相続人)ではない場合保険金は相続財産ではありません。

生命保険の受取

みなし相続財産

被相続人の死亡によって利益が移ったとみることができる財産を「みなし相続財産」といいます。

相続税ではみなし相続財産にも課税されます。

被相続人が保険料を負担し相続人が受取る死亡保険金はみなし相続財産です。

(500万円×法定相続人の数で計算した金額まで非課税)

みなし相続財産は、死亡保険金の他に次のようなものがあります。

死亡退職金 死亡後3年以内に退職金の支給が確定したものはみなし相続財産となります。

(500万円×法定相続人の数で計算した金額まで非課税)

 

特別受益

被相続人が死亡保険金を相続人のうちの一人にしていた場合、その財産は受取人の固有財産となるため被相続人の遺産には含めません。

しかし、まれなケースではありますが、あまりに得をしていると考えられる場合には生命保険金を特別に多くの利益を取得していると考え「特別受益」の対象とすることがあります。

特別利益について詳しくはこちらをご覧ください

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