代襲相続と数次相続 | 秋田市周辺の不動産をお探しならリネシス株式会社にお任せ下さい。

~秋田の不動産・相続。任意売却のことなら~秋田土地建物情報センターへ(リネシス株式会社運営)
~秋田の相続。任意売却のことなら~秋田相続コンシェルジュへ(リネシス株式会社運営)

営業時間9:30~18:30定休日水曜日

代襲相続と数次相続

代襲相続と数次相続はよく混同されることが多いものです。

しかし、代襲相続と数次相続の違いを理解していないと、正しい法定相続人が誰なのかわからなくなってしまいます。

代襲相続

代襲相続とは被相続人が死亡した時に、既になくなっているが、もし生きていれば相続人であった子又は兄弟に発生します。

亡くなっている相続人の代わりにその子供に相続させるというものです。

たとえば、被相続人A(祖父)が亡くなり相続が発生したがAの子B(子)は先に亡くなっています。その場合Bの子C(孫)がAの相続人になります。

代襲相続

配偶者や祖父母は代襲相続の対象にはなりません。

また、子C(孫)も亡くなっていてる場合、Cに子D(ひ孫)がいた場合はDが相続します。

しかし、もともとの相続人が兄弟の場合は、代襲相続は甥姪までと決まっています。

甥姪が相続時に亡くなっていたとしても甥姪の子は相続人になりません。

数次相続

数次相続は被相続人が死亡した時に、相続人が生きている場合で、遺産分割協議が終了する前に相続人が死亡した場合に発生します。その場合は相続人の相続人が被相続人の遺産分割協議に参加することとなります。

(例:被相続人Aの相続人は被相続人の配偶者B、長男Cと長女Dだったが、話合いの途中に長男Cが亡くなってしまったため、Aの相続の話合いを長男Cの相続人であるCの配偶者EとCの子供Fとも話し合わなければいけない)

数次相続

相続の遺産分割協議をしないままにしておくと、数次相続の数次相続が発生したりし、いざ不動産を相続しようとしたら最終的に相続人が50人にもなったというケースもあります。

相続が開始されたら、なるべく早く遺産分割協議をすることが大切です。

遺産分割協議について詳しくはこちらをご覧ください

こちらもご覧ください

お問合せはこちらから

無料相談受付中