相続不動産の空き家対策
平成30年住宅・土地統計調査住宅数概数集計の結果全国の総住宅数に占める空き家の割合(空き 家率)は13.6%と,平成25年から0.1ポイ ント上昇し,過去最高となっており、秋田の空家率も13.5%。
これからも空き家は増え続けると予想されています。
管理されていない空き家は倒壊や不審火などの危険の他、衛生面や景観への悪影響などにより深刻な社会問題となっています。
空き家は持っているだけで固定資産税や維持管理等お金と労力がかかります。

空き家を管理せずに放置しておくと当然ですが痛んでいきます。
そうした空き屋が増えているため平成27年5月に「空き家特別措置法」が施工されました。
下記の状態にある空家を「特定空き家」として認定するというものです。
・そのまま放置すれば倒壊の恐れのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態
特定空き家に認定されると
・固定資産税の優遇措置が適用されなくなるため最大6倍に税金が跳ね上がります。
・行政より修繕および撤去の指導がされる場合があります。行政の命令に従わない時には最大50万円以下の罰金、強制的に行政により撤去された場合では撤去費用は所有者に請求される事になります。撤去費用が払えなければ財産を差し押さえられるという事態になります。
空き家の対処策
売れるのか、貸せるのか、解体した方がいいのかの判断も含めてご相談にのらせていただいております。
相続した不動産については、思い入れもあり皆様悩まれる問題です。
管理していくという選択肢以外では、遺品の整理をしなければなりません。
仏壇が残っている場合には、お寺に法要を頼む必要もあります。
どの手続きをするにしろ、写真を撮影するなど思い出を残していただけたらと思います。
火災保険ご確認ください。
空き家の火災保険どうなっているでしょうか?
多くの火災保険で(共済は原則取扱いなし)誰も住んでいない場合には保険適用外という扱いになるものがあります。
生前に入っていた保険をそのまま引き継いでいるから大丈夫と思っていたら、いざ火災になった場合に火災保険が入らないというケースがあるのです。
現在ご加入の火災保険が空き家対象になっているのか今一度ご確認ください。
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