死後事務委任契約
人が亡くなると相続が始まりますが、亡くなった後にしなければいけない事というのは相続だけではなく、葬儀、遺品整理、役所への届け出など様々な事務手続きも必要となります。
家族がいれば、このような手続きは家族がやってくれるでしょう。
しかし、家族がいないお一人様、または家族はいるものの遠方にいたり疎遠になっていたりする場合に迷惑をかけたくないケースというのもあります。

そういったご事情で死後の事務を家族に任せることができない場合などに、死後の事務委委任契約を結び死後の事務手続きを行ってくれるように生前に依頼しておく方法があります。
財産管理委任契約や任意後見契約は原則本人の死亡によって終了してしまいますし、これらの死後事務は遺言で定めることもできないため死後事務委任契約を財産管理委任契約や任意後見契約とともに作成することをお勧めしています。
死後事務委任契約では、任せる内容や任せる人物(信頼のおける親族や知人)、行政書士や司法書士などの専門家との間で自由に契約することが可能です。
形式も決まりはありませんが、公正証書で作成するのがトラブルを防ぐためにも有効です。
葬儀や遺品整理には費用が必要となりますが、亡くなった方の個人名義の現金預金から費用を払うことが相続財産となるためできません。
あらかじめ費用相当額を受任者に預託するか、死後事務委任契約をする際に同時に公正証書遺言を作成しその遺言で死後に財産から費用として支払う事を明記しておく必要があります。
どちらの手続きを取るにしろ信頼できる人に依頼するということが重要になるでしょう。

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