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住宅ローンの返済が苦しい場合の選択肢

住宅ローンが払えない問題を解決する方法は任意売却を含め様々な方法があります。

借金の問題を解決することを債務整理といいます。

 

債務整理は大きく分けて、任意整理(任意売却)個人民事再生、自己破産の3種類です。

借金の内容や収入等によって人それぞれ最適な解決方法は違います。

住宅ローンが払えない場合、多くの弁護士、司法書士は個人民事再生か自己破産を勧めます。

住宅ローン110では住宅ローンが払えないだけでは、自己破産はお勧めしません。

不動産会社だからこそわかるノウハウがあります。

住宅ローンの他にも多額の借金があるなど最終的に自己破産を検討した方がいい場合には、提携の弁護士をご紹介することも可能です。

債務整理の種類について

任意整理

任意整理は裁判所を利用せずに債務者と債権者の間で借金の減額や利息などについて交渉し、借金問題を解決する方法です。

無理のない返済計画をたて、それに業者が同意してくれることが重要です。

任意売却は任意整理の一種で債権者の同意を得て不動産を売却し、売却代金で借金を返済します。諸費用を売却代金から精算するため持ち出し費用がなく多くの金融機関が引越し費用も認めてくれるため相談者様の負担がありません。競売では、諸費用も引っ越し代金も相談者様の負担となり、強制執行される恐れがあります。

個人民事再生

個人民事再生とは住宅ローン以外の無担保の債務額が5,000万円以下の場合に債務総額を減額して収入の範囲で分割返済できるようにする民事再生法の手続きです。

任意整理では債権者の同意がなければ減額できませんが、個人民事再生の場合は、債権者の同意なく民事再生法にしたがって借金の減額が可能です。

個人民事再生は「住宅ローン特則」を利用することで家を残しつつ借金を減額できる手続きです。

個人民事再生は返済計画が承認された場合、住宅ローン以外の借金は1/5または100万円まで減額されます。ただし3年以内に全て返済することが条件となります。

自己破産

自己破産とは払わなければいけない借金の返済義務を地方裁判所に申立し、免責の許可をもらうことにより事実上0にする制度です。(税金、慰謝料、養育費を除く)

ただし連帯保証人には効力が及びません。住宅ローンを連帯保証人をつけて契約していた場合、その債務の請求は連帯保証人に請求されることになります。

破産開始決定をもらえば給与差押を止めることができます。

ですが競売はストップすることはできません。

住宅を残したまま自己破産をすると管財人費用が発生すること、任意売却をすることで引越費用がもらえる事を考えても任意売却後に自己破産申立てをすることを推奨しています。

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