任意売却という手続きがあるのをご存知ですか?
住宅ローンが払えない、滞納しているなどで所有している不動産が競売になってしまう場合、債権者の合意を得て不動産を売却することを任意売却といいます。
任意売却とは
任意売却は(略して任売ともいいます)住宅ローン滞納者の選択肢のひとつです。
住宅ローンが払えずに滞納し、債権者(借入先金融機関)からの通知をそのままにしておくと、ある日裁判所から競売(けいばい及びきょうばい)の通知を受け取る事になります。
競売は最終的に不動産が差し押さえされ、強制的に売却となります。
競売手続きではなく、任意で売却する手続きを任意売却といいます。
任意売却は住宅ローンが滞納となっていて、売却しても住宅ローンが完済にならないこと(これをオーバーローンといいます)の2つが要件となっています。
金融機関は通常、借金を完済してもらえなければ売却に応じません。
しかし既にローンが払えず滞納しているため、不動産会社等の任意売却の専門知識を持つものが金融機関に交渉する事により抵当権を外してもらい時価で売却することができるのです。
結果的に売却するのであれば、競売と任意売却どちらも変わらないと思われるかもしれません。
しかし、任意売却は借りてる側にも貸している側にもメリットがあるのです。

任意売却のメリット・デメリット
任意売却を行う上でのメリットは
1.裁判所で行う競売に比べて3~4割高値で売れるので売却後のローン残債が少なくなる
2.通常の販売方法で売却するので、周りの人に経済状況がばれにくい
(競売の場合は、公示されるため近隣縁者にばれやすい)
3.引越しの時期を相手と交渉することができる
(競売の場合は強制退去となります)
4.引越し費用を売却金のなかから控除してもらえる可能性がある
5.初期費用の準備がいらない。
6.任意売却の専門家のアドバイスが受けられるため心的負担が少ない。
がメリットとしてあげられます。
詳しくは任意売却のメリット・デメリットのページをご覧ください。
任意売却の流れ
ご相談~解決まで
ご相談いただいてから解決までの期間は、お客様の現在の状況により異なります。
すでに競売にかけられている場合、滞納したばかりの段階、すでに代位弁済(保証会社が契約者にかわり金融機関に弁済している状態)されている場合によって手続きの時間が変わります。
任意売却の費用について
当社でご相談された場合、初期費用(自己負担)は0円です。
任意整理のメリットとしてあげられることに初期費用の準備がいらないことがあります。
任意売却は通常通りに不動産の売買を進めていくので、仲介手数料や抵当権の抹消費用等が実際にはかかるのですが、売却代金から支払うことを債権者(借入先金融機関)の同意を得て配分するため、初期費用がかからないのです。
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競売について
任意売却とよく比較されるのが競売です。
競売は売却する側にとっては一般的にデメリットしかないと言われています。
競売とは住宅ローン等借金を返せなくなった場合に債権者(借入先金融機関)が裁判所に申立をし、申立が正当であると立証された場合に裁判所が強制的に入札により売却する手続きです。
相場価格より5割~7割も安い金額で売却されるのが一般的で、落札後すぐに立ち退きを命じられるなど様々なデメリットがあげられます。
裁判所から「競売開始決定通知」が届いた場合でも入札通知が届く前であれば任意売却が可能な場合があります。そうすることで競売を回避することが可能です。
住宅ローンの返済が苦しい場合の選択肢
退職、リストラ、転職、減給、離婚、教育費用の増加、借金の増加、ギャンブル…など様々な理由で住宅ローンの返済が滞るケースがあります。
住宅ローンの返済が苦しい場合には以下の選択肢があります。
1.銀行に相談する(返済条件の変更)
2.任意売却し残債を払っていく
3.個人民事再生を申立てる(住宅ローン以外の借金がありそれが家計を圧迫している場合)
4.任意売却しその後自己破産をする
5.放置して競売されるのを待つ
お客様の声
「自分と同じような人はどうやって解決したのか」「こういうケースでも任意売却できるのか?」などご質問をいただく事があります。
お一人お一人、借入状況もご事情も皆様違いますが、ご参考までに解決事例とお客様の声を紹介させていただきます。
また、リネシス株式会社では、きちんと皆様からご事情をお聞きして皆様にあったご解決方法を提案させていただいております
「住宅ローンがもう払えない」「裁判所から競売決定開始通知が届いたがどうしたらいいかわからない」「早く解決したい」などのお悩みを解決いたします。
まずはメールまたはお電話でお問い合わせ下さい
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相談員のご紹介
リネシス株式会社の相談員は宅地建物取引士の資格者が担当させていただいております。
任意売却についての知識と経験が豊富なスタッフがお客様にあった解決策を提案させていただいております
提携専門家
任意売却後の残債の支払い交渉や自己破産については、提携の弁護士をご紹介させていただいております。
不動産取引以外の交渉については、ご本人がご自分でなさるか、弁護士の方に依頼する必要があります。
最初から弁護士に相談した方がいいのではないかと思われるかもしれませんが、私達は不動産売買のプロです。任意売却の手続きは不動産売買のプロへその後の交渉や破産手続きに関しては交渉のプロである弁護士にお任せすることをお勧めします。
ご対応地域
・秋田市・大仙市・横手市・由利本荘市・潟上市・仙北町・箕郷町・湯沢市・十文字
取引金融機関
・秋田銀行・北都銀行・秋田信用金庫・東北労働金庫・旧)住宅金融公庫・みずほ銀行・楽天銀行・イオン銀行・住宅債権支援機構・岩手銀行・荘内銀行・(株)住宅債権管理回収機構・オリックス・アプラス・ジャックス・アイフル・CFJ・SMBC
・三菱UFJニコス・オリエントコーポレーション・みずほ信用保証(株)・エムユーフロンティア債権回収・オリックス債権回収(株)
など(敬称略・順不同)