【秋田住宅お役立ち情報】高齢社会の不動産問題
高齢化社会では老人ホームの入居者待ち、老々介護など、さまざまな分野で高齢化の問題がクローズアップされています。
不動産取引でも不動産所有者の高齢化に伴う問題があります。。
不動産を所有している方が認知症を発症してしまうケースです。
不動産取引は「契約」です。
売り手と買い手の「意思の合意」が必要ですが、認知症を発症している場合、意思確認ができないため「契約」できません。
老人ホームに入所するためまとまった資金が必要なのに、持ち家を売却できないというケースも良くあります
ご本人が意思表示できなくなってしまった場合に利用できるのが、「成年後見人制度」です。
裁判所に申立をし後見人を選んでもらい、後見人が本人の代わりに契約を締結することができます。
しかし、本人が居住している不動産を売却する場合などは、本人にとって不動産が売却をすることが必要な手続きであることを裁判所に認めてもらい許可を得ることが必要になり、裁判所の許可がもらえない場合や取得までに時間がかかるケースもあります。
投稿日:2019/07/23