親が住宅を所有している場合、実家を建て替えれば土地を買うための費用がかからない。
古家付きの土地を買う場合、更地で買うよりも割安で買えるから購入した後に更地にして…
と思ったりしませんか?
とても格安な販売図面の隅の方に「再建築不可物件」と書いてある物件をたまに見かけます。
「再建築不可物件」とは更地にした後に新たに建物を建てることができない物件(土地)です。
建築基準法第42条で規定されている「道路(幅員が4メートル以上のものをいいます)」が大きく関わります。
建築基準法では道路に2メートル以上接していない敷地の場合は、建物を建てることができないという規定です。
建築基準法が施行される前に立っていた場合は問題ありませんが、その建物を取り壊して新たに建物を新築するときには現在の建築基準法が適応されます。
そのため、新たに建築ができなくなってしまうのです。
自宅の建替えを検討されている場合は「再建築不可」に該当しないかを確認することが必要です。
古家付きの土地を検討されている場合の方も注意が必要です。
「道路(幅員が4メートル以上のものをいいます)」と書きましたが4メートル未満の場合で建築不可になる場合は、「敷地のセットバック」を行うことで、家を建てることができます。
このような道路を「2項道路」(法42条2項道路。建築基準法の42条2項から)または、「みなし道路」といいます。
「敷地のセットバック」とは、土地が接している道路がこの2項道路の場合、道路中心線から2メートルの位置まで後退(セットバック)した線まで建物を建てずに空けておくことです。
なお、片側が川や崖になっていて、道路が広げられない場合は、川や崖側の道路境界線から4メートルのところまで敷地のセットバックが必要です。
建物を建てるためには、建てる土地にいろいろな規制がありますので安い土地だからと安易に手を出すと痛い目にあってしまいます。
秋田土地建物情報センターではきちんとご説明させていただいて、納得して土地をご購入いただければと思っております。