現在の日本の制度では不動産を捨てるという事ができません。
市区町村に「寄付」したいと考えてもよっぽどの価値がない限り「市区町村」は不動産の寄付をうけつけません。その後の管理が大変になるためだと思われます。
現行の法律で考えられる唯一の方法が、「相続放棄」の手続きです。
相続が発生すると、相続人は被相続人(亡くなった人)の財産を「承継」するか「放棄」するかを選択しなければなりません。
「放棄」するには、相続が発生したことを知ったときから3ヶ月以内に、裁判所に対して相続放棄の申述をする必要があります。
しかし、全ての財産を放棄する必要があります。不動産だけを放棄するという選択はできません。
放棄したい不動産の他に、自宅や預貯金などがある場合、放棄するとその財産も手放さなければならないため注意が必要です。
相続放棄をした結果、相続人が誰もいないということになった場合には、その不動産は国庫に帰属することが法律で定められています。
国庫へ帰属させるためには裁判所へ「相続財産管理人」の選任を申し立てる必要があります。
誰も相続人がいないからといってそのまま放置しておいたとしても国が率先して「相続財産管理人」の選任のために動くことはないからです。
放置したままその不動産になにかあった場合には、相続放棄をしていても「相続人」に連絡がきてしまいます。
相続財産管理人の選任の申立には、「予納金」として数十万円を裁判所へ納めることになります。
手続きの手間や費用が依然、不動産を放棄するネックとして残ってしまっています。
弊社では、資産となるお住まい探しを掲げ、みなさまの不動産購入をお手伝いしております。
将来にわたって資産価値が目減りしないことがベストですが、少なくとも「売れる」「貸せる」といった視点での不動産選びをしていただければと思います。