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【秋田住宅お役立ち情報】サービスルーム(S)ってなんだろう?

販売図面や賃貸の間取を見ていると、部屋は広く窓もあるのになぜか「サービスルーム」と表記されている部屋があります。

サービスルーム(S)と普通の部屋は何が違うのでしょうか?。

 

よく間取で見かける「サービスルーム(=Sと表記)」には本当の「納戸」もありますが、中には窓もあり普通の部屋じゃないの?と思うものもあります。

また同じ間取りなのに、上階では「洋室」、下階では「サービスルーム」と呼び方が変わっているものもあります。

何故だか不思議ですよね。

答えは、建築基準法上で「居室にできない」からです。

 

建築基準法では、人が長い時間過ごす部屋を「居室」と呼びます。

居室には採光上必要な開口部(住宅の壁や屋根などに設置された窓や出入り口のことです。)面積を定めています(建築基準法28条)。

最高に必要な開口部面積を算出する際に床面積に乗じる割合は、居室の用途で異なります。

 

・幼稚園・学校の教室や保育所の保育室では、床面積に乗じる割合が1/5以上

・住宅・共同住宅の居室、病院や診療所の病室等では、床面積に乗じる割合が1/7以上

その他、用途によっては、床面積に乗じる割合が1/10以上という場合もあります。

 

採光のための窓を設けることができない部屋は、サービスルームもしくは納戸と表記されます。

サービスルームや納戸の中には、窓がついている部屋や、広いスペースが設けられている部屋などがあります。

しかし、建築基準法では、サービスルームや納戸は居室として認められていないため、コンセントがない場合やエアコンが設置できない可能性があるので居室のように利用したいと思った場合には注意が必要です。

サービスルームや納戸は採光が少なく、薄暗いです。

日光の影響を受けにくいので、日焼けが心配な衣類や本、直射日光を避けたい食品などを置くなど利用の仕方によっては快適です。

照明器具を付けることが可能であれば、書斎やオーディオルーム、パソコン室など、趣味を楽しむプライベート空間として活用することが可能です。

サービスルームは利用の仕方によっては様々なメリットがあるといえるでしょう。

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投稿日:2019/07/05