不動産を所有している人が亡くなると相続により名義変更が必要となります。
相続をする際にどんな手続きを行うにしろ必要となるのが戸籍です。
ですが、相続に関係する戸籍を取得する場合、それぞれ本籍のあった市区町村に請求し取得しなければなりません。
A市で必要な戸籍を取得し、続きの戸籍をB市に請求、最後にC市へという様に戸籍の収集には手間と時間がかかります。
遠方の場合には郵送で請求しなければならず、戸籍の収集だけで1ヶ月から長いと半年~1年かかるケースもありました。
しかし先日、改正戸籍法が成立したと発表されました。
新しい戸籍法では、どの市区町村でもまとめて戸籍謄本の取得が可能になる、ということです。
戸籍の情報を各自治体で共有できるネットワークを構築し、一つの自治体に請求するだけで両親の戸籍なども請求できることになるようです。
将来的には戸籍とマイナンバーを紐づけし、年金の受給申請の簡略化することが大きな狙いですが、そのシステムが完成すれば戸籍の収集も一つの窓口で完結できる簡単な作業に変わっていくのかもしれません。
今回の改正された戸籍法に基づき、実際に情報ネットワークが共有されて戸籍謄本の取得ができるようになるのは、2024年が目標とされています。。
遺産の名義変更は手続きをする先がたくさんあります。預金は銀行、株式は証券会社、不動産は法務局、自動車は運輸支局といった具合です。戸籍謄本のセットをいくつもそろえる必要があり、手数料も負担になります。
17年5月末にスタートした法定相続情報証明制度を利用することもオススメします。
戸籍謄本をもとに被相続人と法定相続人の一覧図を作り、法務局(登記所)に提出すると登記官がチェックし、証明書にしてくれます。証明書は無料で何枚も作ってくれるので負担は和らぎます。
まだ少し時間はかかりそうですが、こうした煩雑な手続きが簡素化されていくことは歓迎したい変化だと思います。