昨日の夜、久しぶりの携帯の緊急地震速報の後の大きな地震、驚きました。
皆様お怪我なく大丈夫でしょうか…。
いつくるか分からない地震、本日は地震保険についてお知らせします。
住宅購入の際に欠かせないのが火災保険で皆さん加入することと思います。
火災保険とセットで加入を検討してほしいのが地震保険です。
地震が原因の火災の場合、地震保険に加入していないと通常の火災保険では保険料が支払われません。
特別な事情がない限りは火災保険加入の際に地震保険の加入もお勧めいたします。
地震大国・日本と言われています。残念なことですが、日本に住んでいる以上、地震により被害を受ける可能性は0ではありません。
〇地震保険の割引制度
地震保険には保険料の割引制度があります。
■建築年割引
<割引>
10%
<対象建物>
昭和56年(1981年)6月1日以降に新築された建物
■耐震等級割引
<割引>
耐震等級3:50%、耐震等級2:30%、耐震等級1:10%
<対象建物>
住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)に定められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に定められた耐震等級を有している建物
■免震建築物割引
<割引>
50%
<対象建物>
住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)に定められた「免震建築物」の基準に適合する建物
■耐震診断割引
<割引>
10%
<対象建物>
地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合
割引制度は併用できません
4つの割引制度は併用できません。従って物件の状況にあわせて下記のように区分します。
住宅性能評価書(耐震等級1~3)がある場合…耐震等級割引
免震構造の場合…免震建築物割引
新耐震基準の建物…建築年割引
旧耐震の戸建て…耐震改修を行って耐震診断割引を適用することを目指す
※旧耐震物件で耐震改修が現実的でない建物(マンションなど)は地震保険の割引の適用は困難です。
上二つはレアなケースとなりますので、多くの場合は、新耐震=建築年割引が適用されると想定されます。
※以前は建築年割引が築10年だったので、耐震診断割引の利用が想定されていました。
■耐震等級割引は困難です
新築時に住宅性能評価を取得している場合は、住宅性能評価書が発行されています。
住宅性能評価書がない建物で、後付けで耐震等級を目指すのは非常に困難です。
住宅性能評価の仕組みが「見えない部分は評価しない」という方針のため、既に建っているという時点で性能基準を満たすことは困難なためです。
住宅のほとんどを解体する「フルスケルトンリフォーム」以外、中古住宅で後付けの住宅性能評価書を得ることは非常に難しいでしょう。
〇地震保険の注意点
地震保険は、再建費用等の補填という位置付けで、実際の損害を補償する火災保険など他の損害保険と違い、 “被災した人々の生活の安定に貢献する”ことを目的にできた制度です。
建物を建て直すための費用を補償する保険ではないという点に注意が必要です。
そのため保険金額は、火災保険で設定した金額の30~50%でしか設定することができません。また、保険金額の上限も建物5,000万円、家財1,000万円と決まっています。
実際に受け取れる保険金の額は、損害の程度によって決まります。
いつ発生するか分からない地震、備えておきましょう。
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