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【秋田住宅お役立ち情報】隣地とのトラブルになっていませんか?

戸建てで快適に過ごすには隣地との良好な関係も重要になります。

敷地の境界や境界付近の堀などの維持管理や修繕などの費用負担をめぐりトラブルが生じる場合もあります。

境界線をおかしている物件を購入してしまった場合、すぐに対応するように求められても何でもすぐに対応できるものばかりでもないので、物件を購入する際にはそういった物件は避けるか事前にどう対処すればいいのかを確認しておく必要があります。

 

ちなみに、植木の枝が隣の土地にはみ出して、落葉などによって何らかの被害が生じている、またはその恐れがある場合は、植木の所有者に対して、切除を申し入れできることが民法で定められています。

しかし、これはあくまでも申し入れするだけです。

勝手に切り落としたりはできません。

そのため、すぐに相手が対応してもらえなかった場合は、裁判で争うという事になってしまうケースもあります。

民法では植木の「根」が境界線をこえていた場合は、超えている部分を相手の承諾がなくても切除することができるといわれています。しかし、もし勝手に根を切り落としたために植木が枯れてしまった場合は、損害賠償の対象となってしまう場合もあるので注意が必要です。

隣地からはみ出しいる柿の実が落ちてきた場合は、その柿の実は食べてもいいのでしょうか?自分の土地に落ちているので食べてもよさそうに感じますが、実際は「食べてはいけません」。

なぜなら木から落ちていたとしても実の所有者は木の所有者になるので、そのような場合には木の所有者に連絡をし、回収して良いかの確認が必要となります。

所有者の許可があればその実は食べてもかまいません。

 

その他にも民法では、「隣地から水が自然に流れてくるのを妨げてはならない」「建物は境界線から50センチ以上離して建てなければならない」などの規定があります。

 

まずは内見時に確認できるようでしたら、近隣住民との関係や変わった方がいないかの確認はしておいた方がいいでしょう。

 

購入後にトラブルが発生しても、すぐに対応して良好な関係になれるのならばいいのですが、せっかく購入した物件に住めない、もしくは住みづらい状況になってしまっては、購入した家が勿体ないことになってしまいます。

また、知らなかったという事を理由に裁判沙汰にならないよう法律の知識を身に着けておく事もおすすめします。

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投稿日:2019/06/17