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【秋田住宅お役立ち情報】離婚による財産分与と不動産の話

結婚のタイミングで不動産の購入を決意される方も多いですが、近年は3組に1組が離婚すると言われています。

厚生労働省の「人口動態統計」では、平成30年度の婚姻件数は、約54万件であるのに対して、離婚件数は約19万件となっています。

<厚生労働省>https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1.html

 

離婚の際に問題となるのが、不動産をどうするのか?ということです。

お子さんが学校に通っている場合には、ご夫婦のどちらかがお子様と

学校に通っているお子様がいるご家庭などの場合には、転校などでお子様の生活環境を変えたくない、という理由でご夫婦のどちらかがお子様と一緒に住み続ける場合が多いようです。

このような場合では不動産の名義をどうするのかが問題になってきます。

もともと名義をもっていた方が住み続けるのであればいいのですが、名義を持っていない方が住み続ける場合は。名義の変更などが必要になる場合があります。

 

離婚の際には「財産分与」という方法で不動産や金銭等を相手方に渡すことになりますが、あまりにも多額な財産を相手方に渡した場合には「贈与税」が発生し、不動産については「浄土所得税」がかかる場合があるので注意が必要です。

住宅ローンが残っている場合には、金融機関との話し合いも必要になるでしょう。

ローンの残債を誰が払っていくのか、連帯債務者や連帯保証人はどうするのか?など簡単な手続きではありません。

債権者(お金を貸している金融機関)に無断で名義変更をしてはいけないのです。

 

お子様がいない家庭の場合では、離婚を機に売却して現金で分割をするとういう方法をとられる方が多いのではないでしょうか?

引越しをして新しい生活をスタートするというご判断ですね。

ただ、こうした場合でも売却により住宅ローンが完済できるのか?という点が大きなポイントとなります。

売却した代金で住宅ローンが全て返せないということになると、不足分の支払いをどうするのかということが問題にあります。
当社には任意売却の実績がありますのでご相談いただければと思います。
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離婚の場合に限らず、転勤・転職・親の介護などで購入した物件にずっと住み続けられないケースも増えてきているように思います。

 

将来的にどんな問題が発生するか分かりませんが、そうした場合に、不動産があることで選択肢の足かせや負担にならないようにしたいものです。

 

資産価値の下落しにくい不動産を選択することで、よりよい生活ができるようになっていただければと思います。

物件の高値掴みをしない、イレギュラー要素がない物件を選ぶ、といったことが大切になるかと思います。

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投稿日:2019/06/15